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ホーム > くらしの情報 > 相談 > 消費生活 > 法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起

法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起

平成29 年5月以降、「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で、消費者宅にはがきを送りつけ、最終的に執ように金銭を要求する事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられ、消費者庁で調査を行ったところ、法務省管轄支局と称する事業者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)が確認されました。

詳しくは消費者庁の資料(PDF:479KB)PDFファイルをご覧ください。

1.不正に使用された名称等

名称 「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局民事訴訟告知センター」などと記載されており、多くの場合、名称に「法務省管轄支局」が含まれています。
所在地 いずれも不詳
(注1) 法務省管轄支局と称する事業者と、国の行政機関である法務省とは一切関係がありません。また、法務省の組織には「管轄支局」という名称の部署は存在しません。

2.具体的な事例の概要

(1) 法務省管轄支局と称する事業者は、消費者宅に架空の民事訴訟案件のことを記載したはがきを送付します。

(2) 法務省管轄支局と称する事業者は、消費者に対し、弁護士会や弁護士のものとする電話番号を教えます。

(3) 弁護士と称する者は、電話をしてきた消費者に対し、偽りの説明をします。

(4) 弁護士と称する者は、消費者に対し、ギフト券での支払を求めます。

(5) その後、裁判の相手方と称する者や弁護士と称する者から次々と電話があり、消費者に対して金銭の支払を要求してきます。

3.消費者庁が確認した事実

法務省管轄支局と称する事業者と、国の行政機関である法務省とは一切関係がありません。法務省においても注意喚起をしています。
法務省ウェブサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

4.消費者庁から皆様へのアドバイス

○ 「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく、国の行政機関である「法務省」とも一切関係はありません。
○ 正式な裁判手続の通知がはがきで来ることはありません。

身に覚えのない訴訟案件に関するはがきを受け取った場合は、そのはがきに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。
○悪質業者は、以下の支払方法を指示します。
・ 現金をレターパックや宅配便に入れて送付させます。
・ 消費者をコンビニエンスストアに行かせてギフト券を購入させ、そのギフト券に記載された番号を連絡させます。
・ 消費者にギフト券の支払番号を伝え、コンビニエンスストアのレジで支払わせます。
いずれも典型的な詐欺の手口で、いったん支払うとお金を取り戻すことは、極めて困難です。

このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センター等や警察に相談しましょう。消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

詳しくは、消費者庁ウエブサイトこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

お問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-3000 FAX:028-675-8114
お問い合わせフォームへ

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