平成30年7月以降、「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」などとして、スマートフォンを用いた在宅での副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社トップ」(以下「トップ」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳しくは消費者庁の資料(PDF)をご覧ください。
高根沢町 消費生活センター
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