平成30年8月以降、「月収1万円 ▶ 月収180万円!」などとして、スマートフォンやパソコンを用いた副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁、東京都及び島根県が合同で調査を行ったところ、「株式会社アシスト」(以下「アシスト」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳しくは消費者庁の資料(PDF)をご覧ください。
高根沢町 消費生活センター
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
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