消費者の携帯電話に「ご利用料金のお支払い確認が取れておりません。本日中に〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇日本通信(株)お客様センター迄ご連絡ください。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「現在、裁判の手続中ですが、すぐに支払えば裁判手続を止められます。」などと告げ、虚偽の利用料金を、前払式電子マネーのIDを連絡させるという方法で支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「日本通信株式会社」をかたる事業者について、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
※実在する日本通信株式会社は、本件とは全く無関係です。
詳しくは消費者庁の資料(PDF:566KB)をご覧ください。
高根沢町 消費生活センター
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