本文へ

色変更

  • 標準
  • 色変更1
  • 色変更2
  • 色変更3

文字サイズ

  • 小さい
  • 標準
  • 大きい

ホーム > くらしの情報 > 相談 > 消費生活 > 「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる株式会社コムに関する注意喚起

「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる株式会社コムに関する注意喚起

消費者に対して突然電話をかけ、「過去に商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社コムとの取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 詳細につきましては、下記ウェブページをご覧ください。

「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる株式会社コムに関する注意喚起(消費者庁ホームページ)

お問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-3000 FAX:028-675-8114
お問い合わせフォームへ

お知らせ

ページの先頭へ

サイトマップ