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ホーム > くらしの情報 > 相談 > 消費生活 > 毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起

毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起

令和元年9月以降、「まずは月収+10万円」、「一日30分程度のお時間でプラス10万円を可能にするシステム」などとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社セレブリック及び株式会社トヨマルが連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者の皆さんに注意を呼びかけます。

(注意)同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。

詳細につきましては、下記ウェブページをご覧ください。

毎日10万円もうかるシステムなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起このリンクは別ウィンドウで開きます(消費者庁ウェブサイト)

お問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-3000 FAX:028-675-8114
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