民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。また、20歳代前半(20~24歳)で多くみられる儲け話や美容関連の消費者トラブルに、成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがあります。
国民生活センターでは、若者の消費者トラブルの防止・解決のため、現在は「未成年」ですが民法改正で新たに「成年」となる18・19歳と、成年になって間もない20歳代前半にみられる傾向やアドバイスをまとめています。
◇未成年時に投資用USBを勧誘され、成人してすぐに借金を指南されて契約した
大学の寮の先輩から「バイナリーオプションで儲かっている。もっと儲かっている人から話を聞いてみないか」と誘われて、3人で会うことになった。先輩に紹介された人から「投資用USBを使用すると、1万円を1年間で何百万にすることができる。定年までの生涯年収では一生を暮らすことができない。投資用USBは50万円だが、今投資すれば後で楽に暮らすことができる」と説明された。その時はまだ19歳だったため、20歳になってから投資用USBを購入することになった。20歳になってすぐ契約書を記入したところ、学生ローンからの借り入れを指南され、学生ローン3社から合計50万円を借り入れて代金を支払った。その後、販売業者のセミナーに複数回参加したり、購入した投資用USBを使ってバイナリーオプションをやってみたりしたが、勧誘時の説明と異なり儲からない。契約を解約し、返金してほしい。
・うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう。
・クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう。
・トラブルに遭ったと感じた場合は、高根沢町消費生活センター等に相談しましょう。
国民生活センターから
狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!(国民生活センター)
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