国民生活センターが、健康食品の「定期購入」のトラブルに関し注意を呼びかけています。
・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。
・低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
・注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。
・未成年者は特に気をつけましょう。親などの親権者の同意を得て申し込みましょう。
・トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。
・2022年4月から『18歳で大人』に!未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。
・不審に思ったり困ったりしたときは、高根沢町消費生活センターにご相談ください。
【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-
【参考】
【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…- (国民生活センター)
【若者向け注意喚起シリーズ<No.1>】美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!- (国民生活センター)
高根沢町 消費生活センター
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