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ホーム > くらしの情報 > 相談 > 消費生活 > 【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-

【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-

国民生活センターが、情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブルに関し注意を呼びかけています。

・うまい話はありません!「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにしましょう。
・友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
・借金をしてまで契約しないでください。「お金がない」と言って断ると、クレジットカードでの高額決済や学生ローン等の借金を勧められる場合があります。断る際は「契約しない」とはっきり断りましょう。
・2022年4月から『18歳で大人』に!一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。
・不審に思ったり困ったりしたときは、高根沢町消費生活センターにご相談ください。

国民生活センターへリンク

【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…- (国民生活センター)

【参考】

【若者向け注意喚起シリーズ<No.1>】美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!- (国民生活センター)

お問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-3000 FAX:028-675-8114
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