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ホーム > くらしの情報 > 相談 > 消費生活 > 【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意

【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意

国民生活センターが、強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルについて注意を呼びかけています。

トラブル防止のポイント

借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう。
・「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。

断る際は、「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう。
・友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、「お金がない」という断り方はやめ、望まない契約なら、「いりません」「やめます」ときっぱり断ってください。

ウソをついて借金することは絶対にやめましょう。
・使用目的や職業、年収等についてウソをついて借りるよう指示されても、絶対に耳を貸さないでください。

2022年4月から『18歳で大人』に!
・未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。
・不審に思ったり困ったりしたときは、高根沢町消費生活センターにご相談ください。

国民生活センターへリンク

【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意このリンクは別ウィンドウで開きます (国民生活センター)

【参考】

【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?- このリンクは別ウィンドウで開きます (国民生活センター)

【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-このリンクは別ウィンドウで開きます (国民生活センター)

【若者向け注意喚起シリーズ<No.1>】美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!-このリンクは別ウィンドウで開きます (国民生活センター)

お問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-3000 FAX:028-675-8114
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