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ホーム > くらしの情報 > 相談 > 消費生活 > 投資信託等の金融商品 その場ですぐに契約しないで

投資信託等の金融商品 その場ですぐに契約しないで

国民生活センターが、投資信託等の金融商品に関し、注意を呼びかけています。

・投資信託などは預貯金とは異なり、元本が保証されたものではありません。確実に元本が保証される商品を希望する場合は、契約を避けましょう。
・昔から付き合いのある金融機関から勧められても、その場で契約せず、商品のリスクや仕組みを十分理解してから契約しましょう。また、説明を受ける際には家族などに同席をお願いしましょう。
・家族や周囲の人の見守りも大切です。日頃から高齢者とコミュニケーションを取り、生活などの変化に気付くことで、トラブルを防ぐことができます。離れて暮らしている場合は、帰省の際などに見慣れない書類や困っている様子がないか確認するようにしましょう。
・困ったときは、高根沢町消費生活センターにご相談ください。

【参考】リーフレット399号 国民生活センター
「投資信託等の金融商品 その場ですぐに契約しないで」注意喚起リーフレット このリンクは別ウィンドウで開きます【PDF形式:218KB】

お問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-3000 FAX:028-675-8114
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