国民生活センターが、一方的に送りつけられた商品の支払いに関し、注意を呼びかけています。
・特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
・一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
・お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに高根沢町消費生活センターにご相談ください。
【参考】リーフレット409号 国民生活センター
「一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!」注意喚起リーフレット 【PDF形式:209KB】
高根沢町 消費生活センター
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