国民生活センターが、借金するよう指示して契約させる手口に注意を呼びかけています。
・友人に簡単にもうかる話があると誘われ、事業者からFX自動売買ソフトを勧められた。「高額なので支払えない」と言ったが「大体の人は1年で返済できるから借金すればよい」と言われ、契約することにした。消費者金融で年収220万円のフリーターと申告するように指示され、その日のうちにATMで50万円を借り入れて、事業者に送金したが、解約したい。
・返せる見込みがないのに多額の借金を抱えることはリスクの高い行為です。「すぐ返済できる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまでの投資などはやめましょう。
・「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、金銭的に断る理由を封じられる場合があります。「お金がない」ではなく「いりません」ときっぱり断りましょう。
・借金やクレジット契約をする際に、うその使用目的や職業、年収などを申告して借りるよう指示されても、絶対に従ってはいけません。
・困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
【参考】国民生活センターから
「借金するよう指示して契約させる手口に注意」(国民生活センター)
高根沢町 消費生活センター
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-3000 FAX:028-675-8114
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