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ホーム > くらしの情報 > 相談 > 消費生活 > 脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」

脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」

国民生活センターが、脱毛エステに関し、相談事例と問題点を紹介し、消費者への注意喚起を行っています。

全国の消費生活センター等には年間2,800件を超える脱毛エステの相談が寄せられており、近年は男性がひげ脱毛等に通いトラブルとなるケースも増加しています。脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約など解約に関するトラブルが多くみられますが、中でも「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をするときにトラブルが生じたという事例が目立ちます。

◇相談事例

永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し1回施術後、解約したら10万円請求された

◇相談事例からみる特徴と問題点

・「通い放題」「期間・回数無制限」の契約の構造
・「有償」と「無償」の期間・回数は中途解約の精算ルールに影響する
・「通い放題」と広告・説明された期間と実際の契約内容(有償部分)にギャップがある
・脱毛のために通う標準的な期間・回数と実際の契約内容(有償部分)にギャップがある

◇消費者へのアドバイス

・脱毛エステの長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定して慎重に
・長期間の契約が心配なときは都度払いができるコースやエステ店を選択しよう
・必ず契約書面で有償の期間・回数と単価を確認しよう
・「月々○千円~」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払金かもしれません。支払いが続く期間・回数も意識しよう
・少しでも不安に思った時、トラブルにあった時は高根沢町消費生活センター等に相談してください

【参考】国民生活センターから
脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」このリンクは別ウィンドウで開きます(国民生活センター)

お問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-3000 FAX:028-675-8114
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