国民生活センターが、クレジットカードの使い方について注意を呼びかけています。
トラブル防止のポイント
2022年4月より、18歳から一人でクレジットカードを申し込めるようになります
・手元や口座にお金がなくても買い物ができるという意味では借金をしていることと同じです。トラブルに遭わないためにも、クレジットカードの仕組みや支払方法をきちんと理解したうえで、適切な管理の下で利用しましょう。
延滞に注意!利用の際には、支払計画を立てて利用しよう
・期限までに支払いができなくなると延滞となり、個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。延滞を放置したり、繰り返すと、新規にクレジットカードを作ることができない等の不利益を受ける恐れがあります。クレジットカードを利用する際は計画的に利用しましょう。
手数料が発生する分割払い、リボ払いに注意!
・「分割払い」「リボルビング払い」を選択した場合には所定の手数料がかかります。クレジットカードの中には、リボ払い専用のものや、最初から支払方法がリボ払いに設定されているものもありますので、クレジットカード申込時などには十分に確認し、意図しない支払方法とならないよう注意してください。
カードの管理は適切に。利用明細は必ず確認!
・暗証番号は他人に推測されない番号に設定し、カードを他人に貸与しない等適切に管理しましょう。不正利用の被害にすぐ気づくためにも、カードの利用明細は定期的に必ず確認する習慣をつけましょう。万が一、身に覚えのない請求があった際には、速やかにカード発行会社に連絡しましょう。
悪質事業者等から「クレジットカードで支払えばよい」とそそのかされても応じないで!
・実態の分からない情報商材や副業などもうけ話のトラブルが増えています。「お金がない」と断っても、悪質事業者や知人から「クレジットカードを作ればよい」「稼ぎから支払える」等といって、クレジットカード決済を持ち掛けられトラブルに遭うケースがあります。クレジットカードを作らせて支払わせるような事業者は信用しないでください。
2022年4月から『18歳で大人』に!
・未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は高根沢町消費生活センターにご相談ください。
国民生活センターから
【若者向け注意喚起シリーズ<No.7>】18歳から大人に!クレジットカードの使い方を考えよう!(国民生活センター)
【参考】
【若者向け注意喚起シリーズ<No.6>】SNSをきっかけとした消費者トラブル-広告の内容はしっかり確認! 知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!(国民生活センター)
【若者向け注意喚起シリーズ<No.5>】怪しい副業・アルバイトのトラブル-簡単に稼げて高収入?!うまい話には裏がある… (国民生活センター)
【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意 (国民生活センター)
【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!? (国民生活センター)
【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金… (国民生活センター)
【若者向け注意喚起シリーズ<No.1>】美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を! (国民生活センター)
高根沢町 消費生活センター
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-3000 FAX:028-675-8114
お問い合わせフォームへ
© Takanezawa Town. All rights reserved.