国民生活センターが、成年年齢の引き下げに伴う契約行為に関して注意を呼びかけています。
2022年4月から、民法における成年年齢が20歳から18歳に!
これにより、18歳で、法律上は大人として扱われます。
・契約とは法的な拘束力を持つ約束で、基本的に一方の都合だけでやめることはできません。
・未成年が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた未成年者取消権が行使できますが、成人になって契約した場合は行使できません。
・新成人、特に18歳で成人になる人たちは、社会経験がまだ浅く様々な勧誘のターゲットになる可能性が懸念されています。
・契約するかどうか、誰とどのような内容ややり方で契約するかは、自由に決めることができます。自分にとって本当に必要な契約か、内容を理解し、よく考えて納得したうえで決めることも大切です。
・自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生します。自由には責任が伴うことを自覚しましょう。
・不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに高根沢町消費生活センターへ相談しましょう
【参考】国民生活センターから
「18歳から一人で契約できる!」(国民生活センター)
高根沢町 消費生活センター
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