国民生活センターが、模倣品に関するトラブルについて注意を呼びかけています。
令和4年10月1日に改正商標法、意匠法、関税法が施行され、海外の事業者から日本に模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、個人使用の場合でも、税関で没収の対象となりました。
インターネットでの模倣品の購入トラブルは引き続き見られます。詐欺的な販売サイトから模倣品を購入しないよう、注文する前にサイトの情報をよく確認しましょう。
【参考】国民生活センターから
模倣品に関するトラブルにご注意!-令和4年10月から水際取締りが強化されました-(国民生活センター)
高根沢町 消費生活センター
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