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ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 住民票 > 外国人の方の登録制度が変わりました

外国人の方の登録制度が変わりました

外国人関係の法律の改正・施行により、平成24年7月9日以降、外国人登録制度は廃止され、日本に在留する外国人の方が行う各種の手続きが変わりました。

外国人の方にも住民票が作られました

次に該当する外国人には、日本人と同じように住民票が作られ、住民票の写しが発行できるようになりました。

主な対象者

住所の変更や在留期間の更新などが正しく登録されていないと、住民票が正しく作れませんのでご注意ください。

外国人も転出届が必要です

町外に住所を移す場合は、日本人と同じように町役場に「転出届」を提出します。「転出証明書」が交付されたら、新しく住む市町村役場に「転入届」を提出します。

外国人登録証明書にかわり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

外国人登録の廃止により、3ヶ月以上の在留者には「在留カード」、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。

「在留カード」への切替方法

在留期間更新などの手続きをするときに、入国管理局で切替手続きをしてください。在留資格変更や在留期間更新後の役場への届出は必要なくなります。

「在留カード」に関するお問い合わせ先

東京入国管理局宇都宮出張所
TEL:028-600-7750

「特別永住者証明書」の切替方法 

現在お持ちの外国人登録証明書に赤字で記載された「次回確認(切替)申請期間」の初日までに町役場住民課で手続きをしてください。

「特別永住者証明書」に関するお問い合わせ先

高根沢町住民課
TEL:028-675-8100

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8100※ FAXは、028-675-8988まで

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