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ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 戸籍 > 戸籍の振り仮名記載について

戸籍の振り仮名記載について

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます      

 

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に追加されることになりました。⠀ 

 

 戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は法務省のホームページもご参照ください。⠀⠀⠀⠀

 法務省:戸籍に振り仮名が記載されます このリンクは別ウィンドウで開きます⠀⠀⠀⠀⠀

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戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られます。

 ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)を氏名の振り仮名の届書に添付して届出することができます。

 なお、届け出た振り仮名が他の行政手続(パスポートや年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となりますのでご注意ください。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ       

(1)記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降順次発送予定)

   本籍地の市区町村から、住民票において市区町村から事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者あてに通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

※高根沢町が本籍地の方への通知は、令和7年7月下旬から、順次発送予定です。

                                              

2)氏名の振り仮名の届出                                                    

   令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

   〇(1)の通知の振り仮名がご自身の認識と異なっている場合は必ず届出をしてください。

   〇(1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

     届出をしなかった場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

     なお、通知の振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

   ※振り仮名の届出をすると、公証された振り仮名が戸籍に記載された後、住民票や戸籍の附票にも順次振り仮名が記載されます。記載されるまでの間(数週間程度)は、住民票や戸籍の証明書を取得することができませんので、ご注意ください。

   なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

 

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

   改正法の施行日から1年以内に(2)の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、令和8年5月26日以降に、(1)で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

 (2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することができます。

  なお、(2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出人について

氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ提出できる方が異なります。

 

(1)氏の振り仮名

   原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。

   筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子(同じ戸籍に在籍している者)が届出人となります。

   (注意)氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍に在籍している方と十分ご相談のうえ、届出をお願いいたします。

                                               

(2)名の振り仮名                                            

   戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

   ただし、15歳未満の場合は、原則として法定代理人(親権者など)が届出人となります。

 

届出の方法について

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

その他、本籍地または住所地の市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

また、年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

 

【届出の様式】氏の振り仮名の届PDFファイル(PDF:752KB)

       名の振り仮名の届PDFファイル(PDF:746KB)

【チラシ】  年金受給者の皆様へPDFファイル(PDF:165KB)

戸籍の氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

〇氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。                                                                                

〇氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。                                                                  

〇市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。                                             

各お問い合わせ先

 

【マイナポータルの操作について】

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178

                受付時間:平日9時30分から20時まで、土日祝日9時30分から17時30分まで 

 

【氏名の振り仮名の届出に係る制度について】

法務省振り仮名コールセンター 電話:0570-05-0310

               受付時間:平日8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始は除く)

【氏名の振り仮名の通知書(通知が届いていない、通知の内容に疑義がある)について】                             

本籍地の市区町村へお問い合わせください。

 

【届出の内容(受理・不受理時の理由等)について】

本籍地の市区町村へお問い合わせください。               

                                                                                                                                                                                 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8100※ FAXは、028-675-8988まで

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