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ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 戸籍 > お子さんが生まれたとき > 出産育児一時金
高根沢町国民健康保険加入者が出産したとき、世帯主に対して支給されます。※1
出産児一人につき42万円が支給されます。※2
死産・流産でも支給されます。※3
他の健康保険などから、出産育児一時金に相当する給付を受けられる場合は支給されません。
※1 原則として、町から医療機関あてに出産費用を支払うことになります。ご本人あてに支払うこともできますが、その場合は、 出産した医療機関に出産費用をご本人がお支払いいただいた後、町に申請して支給を受けることになります。なお、出産日の翌日から起算して2年を経過すると 時効となり、支給できなくなりますので、ご注意ください。
※2 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合、42万円ですが、未加入の医療機関の場合、40万4千円の支給となります。 ※3 妊娠12週以上22週未満の出産(死産・流産を含みます)の場合は、40万4千円の支給となります。
→詳しくは出産育児一時金
〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町 住民課 総合窓口
TEL:028-675-8100 FAX:028-675-8988
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