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令和8年度町県民税の税制改正

令和8年度町県民税から適用される税制改正

令和8年度町県民税から適用される税制改正についてお知らせします。
なお、令和8年度町県民税は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎としています。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
  3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設




1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証控除額が10万円引き上げられます。対象者は給与収入金額が190万円以下の人です。

給与所得控除額

給与収入金額 改正前 改正後

162万5000円以下

55万円 65万円         
162万5000円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

給与収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得額は、所得税法別表5の表「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(法令データベース「e-Gov法令検索」へリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますによって求めた額になります。


 

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

各種扶養控除等に係る所得要件

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

58万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

【参考】上記所得要件における給与収入による比較

下記の金額は、収入が給与のみの場合です。他の収入がある場合はこの限りではありません。また、給与収入金額は、源泉徴収税額や特別徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の額であり、手取り金額ではありません。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円以下 123万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額
勤労学生の給与収入金額 130万円以下

150万円以下


 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者に19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、町県民税では45万円、所得税では63万円の控除を受けることができます。
今回の改正では、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合でも、段階的に控除が適用される「特定親族特別控除」が創設されました。

対象者

以下のいずれにも該当する親族と生計を一にする納税義務者

特定親族特別控除額

子等の合計所得金額(収入が給与のみ場合の収入金額) 納税義務者の特定親族特別控除額
住民税 所得税
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) 45万円 63万円
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) 61万円
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) 51万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円



 

【参考】税制改正による所得税の基礎控除の見直しについて

所得税ついて、上記1から3の内容のほか基礎控除額が改正されました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
なお、住民税の基礎控除額の改正はありません。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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