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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > 令和8年度町県民税の税制改正
令和8年度町県民税から適用される税制改正についてお知らせします。
なお、令和8年度町県民税は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎としています。
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証控除額が10万円引き上げられます。対象者は給与収入金額が190万円以下の人です。
| 給与収入金額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
|
162万5000円以下 |
55万円 | 65万円 |
| 162万5000円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
給与収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得額は、所得税法別表5の表「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(法令データベース「e-Gov法令検索」へリンク)
によって求めた額になります。
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
下記の金額は、収入が給与のみの場合です。他の収入がある場合はこの限りではありません。また、給与収入金額は、源泉徴収税額や特別徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の額であり、手取り金額ではありません。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円以下 | 123万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | ||
| 勤労学生の給与収入金額 | 130万円以下 |
150万円以下 |
納税義務者に19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、町県民税では45万円、所得税では63万円の控除を受けることができます。
今回の改正では、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合でも、段階的に控除が適用される「特定親族特別控除」が創設されました。
以下のいずれにも該当する親族と生計を一にする納税義務者
| 子等の合計所得金額(収入が給与のみ場合の収入金額) | 納税義務者の特定親族特別控除額 | |
|---|---|---|
| 住民税 | 所得税 | |
| 58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) | 45万円 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) | 61万円 | |
| 90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) | 51万円 | |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 | |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 | |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 | |
所得税ついて、上記1から3の内容のほか基礎控除額が改正されました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
なお、住民税の基礎控除額の改正はありません。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)![]()
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