A-1 町県民税は、毎年1月1日現在に住所のある人に対して、その住所地の市が課税することになっています。町内に住所がある人とは、原則として、その町の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされていますが、その町の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその町に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、町県民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は、1月1日現在、実際には高根沢町に住んでいたので、令和2年度分の町県民税は高根沢町に納めることになります。
A-2 町県民税は前年の1月から12月中の所得に対して課税され、給与天引きの場合、 令和2年度分の町県民税は令和2年6月から令和3年5月までの12回に分けて給料から天引きされます。 (特別徴収)
しかし、あなたの場合、令和2年7月末に退職されたことにより、令和2年8月から令和3年5月までの町県民税が給与から天引きすることができないため、ご自身で納めていただく納付書をお送りしております。(普通徴収)
もし、再就職をした場合には、普通徴収で納める分について、再度給与天引きに切替えることができる場合があります。ご希望の際は、自動では切替わりませんので会社の給与担当者へ申し出をしてください。(申し出の時期等により、切替えができない場合もあります。)
なお、令和3年度分の町県民税については、あなたの令和2年1月から令和2年12月中の所得(退職するまでの給与所得)をもとに課税されることになります。
給与所得者が年の中途で退職した場合の町県民税は、次のいずれかの方法で納めていただきます。
6月から12月に退職した場合
1月から4月に退職した場合
A-3 パート収入で働く場合、課税がされるかどうかは次の基準の通りです。
ただし、次のことにご注意ください。
上記の基準は高根沢町の場合です。課税する自治体により基準は異なります。
配偶者特別控除額は、パート収入金額により段階的に減額されます。詳しくは「住民税申告の手引き」をご覧ください。
夫(所得者)の給与収入が1,120万円(合計所得900万円)を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除の額は減額されます。
夫(所得者)の給与収入が1,220万円(合計所得1,000万円)を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除の適用はされません。
「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は基準が異なります。「社会保険の扶養」については勤務先等に確認してください。
1月~12月までの パート収入の合計 |
住民税 |
所得税 |
配偶者控除 の適用 |
配偶者特別控除の適用 |
93万円以下 |
かからない |
かからない |
〇 |
× |
93万円超~ 103万円以下 |
かかる |
かからない |
〇 |
× |
103万円超~ 201万6,000円未満 |
かかる |
かかる |
× |
〇 |
201万6,000円以上 |
かかる |
かかる |
× |
× |
高根沢町 税務課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8103 FAX:028-675-8988
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