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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > 個人住民税の特別徴収について

個人住民税の特別徴収について

特別徴収の異動に関する届出様式について

個人町県民税の給与からの特別徴収について、給与所得者の就職、退職等に伴う異動がある場合は、届出が必要です。

令和7年度特別徴収までは「特別徴収のしおり」を同封しておりましたが、税務行政のデジタル化に伴い、令和8年度より「特別徴収のしおり」の送付を廃止いたします。「特別徴収のしおり」に記載の各種様式につきましては下記リンクのページの2-11から2-16をご確認ください。

異動届の様式は申請書ダウンロードのページへ

個人住民税の特別徴収について

平成27年度に、栃木県内すべての市町において、個人住民税の特別徴収義務者への指定を一斉に行いました。

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業者の方が、毎月従業員の方の給与から個人住民税を給与天引きし、市町に納入していただく制度です。

原則、すべての従業員の方が対象となります。(これまで、一部の従業員の方のみ特別徴収していた事業所についても、すべての方が対象となります。)
制度のしくみ  

一斉指定の対象者

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

ただし、次の条件に該当する者は、事業主の方からの申出により普通徴収(従業員が納付書で納める方法)とすることもできます。

給与所得者(従業員)

法令等により普通徴収が認められる者
当面、普通徴収を認める者

給与支払者(事業主)

法令等により普通徴収が認められる者
当面、普通徴収を認める者

「総受給者数」とは、市町単位の人数ではなく、事業所全体の受給者数から上記の給与所得者(従業員)に該当する者を除いた人数とする。

関連リンク・パンフレット等

個人住民税は特別徴収で納めましょう(特別徴収についてのパンフレット)【PDF版/13,436kb】

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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