平成27年度に、栃木県内すべての市町において、個人住民税の特別徴収義務者への指定を一斉に行いました。
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業者の方が、毎月従業員の方の給与から個人住民税を給与天引きし、市町に納入していただく制度です。
原則、すべての従業員の方が対象となります。(これまで、一部の従業員の方のみ特別徴収していた事業所についても、すべての方が対象となります。)
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。
ただし、次の条件に該当する者は、事業主の方からの申出により普通徴収(従業員が納付書で納める方法)とすることもできます。
「総受給者数」とは、市町単位の人数ではなく、事業所全体の受給者数から上記の給与所得者(従業員)に該当する者を除いた人数とする。
個人住民税の特別徴収義務者一斉指定の実施について(栃木県のホームページ)
個人住民税は特別徴収で納めましょう(特別徴収についてのパンフレット)【PDF版/13,436kb】
個人住民税特別徴収の事務手引き【PDF版/8,477kb】
高根沢町 税務課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8103 FAX:028-675-8988
お問い合わせフォームへ
© Takanezawa Town. All rights reserved.