A.公的年金等の支払を受けている方の個人住民税を公的年金等から天引きする制度です。
A.当該年度の初日(4月1日)に年金を受給している65歳以上の方で、前年中の年金所得に係る納税義務のある方(住民税が非課税の方は対象となりません)。
ただし、下記の条件に該当する方は対象になりません。
※ 特別徴収される額とは下記の4つになります。
A.老齢基礎年金又は老齢厚生年金、退職共済年金などです。
障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。
A.公的年金等の所得に対する町県民税(所得割額及び均等割額)です。
公的年金等以外の所得に対する税額については、これまでどおり給与からの引き落とし、納付書又は口座振替で納めていただくことになります。
A.本人の意思での選択は認められておりません。
A.下表の順序の最上位の1ヶ所の公的年金等から引き落としされます。
順位 | 年金の種類 |
---|---|
1 | 社会保険庁の老齢基礎年金 |
2 | 社会保険庁の国民年金(老齢・通算老齢年金) |
3 | 社会保険庁の厚生年金(老齢・通算老齢年金) |
4 | 社会保険庁の船員保険(老齢・通算老齢年金) |
5 | 国家公務員共済組合連合会の退職・減額退職・通算退職年金(政府支給分) |
6 | 国家公務員共済組合連合会の退職・減額退職・通算退職年金(政府支給分以外のもの) |
7 | 移行農林年金のうち退職・減額退職・通算退職年金 |
8 | 日本私学振興・共済事業団の退職・減額退職・通算退職年金 |
9 | 地方公務員共済組合連合会の退職・減額退職・通算退職年金 |
A.引き落とし開始後、市区町村外への転出、税額の変更、又は年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書、又は口座振替)により役場や金融機関などで納めていただくことになります。
A.特別徴収1年目は、6、8月の2期分は普通徴収で納付していただき、10月以降は特別徴収に切替わります。
税 額 |
普通徴収 | 特別徴収 | |||
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
○年度前半において年税額の1/4ずつを、6、8月に普通徴収により徴収
○年度後半において年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月、12月、2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収
税 額 |
特別徴収 | |||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
前年度2月 分と同額 |
前年度2月 分と同額 |
前年度2月 分と同額 |
年税額から 仮徴収した額 を控除した額 の1/3 |
年税額から 仮徴収した額 を控除した額 の1/3 |
年税額から 仮徴収した額 を控除した額 の1/3 |
○4月、6月、8月は、前年度の2月の税額と同額を、10月、12月、2月においては年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3ずつを、老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収
高根沢町 税務課
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