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道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車という新たな車両区分になりました。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件に全て該当するもの。
・最高速度:20km/h以下
・定格出力:0.6kW以下
・長さ:1.9m以下
・幅:0.6m以下
2,000円(税額)
登録手続きの方法は原動機付自転車(一般原動機付自転車)と変わりません。詳細については、下記リンク先をご覧ください。
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