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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税の課税・税率のしくみ

軽自動車税の課税・税率のしくみ

軽自動車税の課税

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを総称して 「軽自動車等」 といいます。)に対して課税されるものです。

軽自動車税を納める人

軽自動車税の納税義務者は、4月1日現在の所有者又は使用者(以下「所有者等」)です。したがって、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

月割りの課税や払い戻しはありません。

廃棄・譲渡・転出の手続きはお忘れなく!

申告内容に変更が生じた場合は、必ず手続きをしてください。

①廃棄・盗難等の理由で車両を所有しなくなった。⇒

登録抹消※1
②所有者等を変更した。所有者等が死亡した。  ⇒ 名義変更※1
③他の市町村へ転出した。町内で転居した。   ⇒ 住所変更※2

※1変更手続きを完了されない限り、毎年4月1日現在の登録内容に基づく所有者等に課税されます。

※2軽自動車税は車両の定置場(車両を普段置いている場所)となる市区町村で課税されます。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

 令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されました。軽JNKSの運用開始により、軽自動車検査協会が軽自動車税の納付状況をオンラインで確認できるようになったため、車検(継続検査)の際に、車検用納税証明書の提示が原則不要になりました。

 なお、軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が登録されるまで日数を要する場合があるため、車検をお急ぎの場合は、早めに納付をお願いします。

車体課税について(OSS/JNKS):地方税共同機構(LTA)

軽自動車税の減免

次に該当する軽自動車税については、申請により減免します。申請期間は、納付書が届いてから納期限までになります。※減免申請は、毎年必要です。

1 次の(1)~(3)に掲げる軽自動車等(1台に限ります。)

(1) 身体障害者(注1)又は精神障害者(注1)が所有する軽自動車等で、もっぱらその人が運転するもの

(2) 重度の身体障害者(注1)又は精神障害者(注1)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有するものも含みます。)で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の家族が運転するもの

(3) 重度の身体障害者(注1)又は精神障害者(注1)が所有する軽自動車等で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の常時介護者(注2)が運転するもの[その人の含まれる世帯の全員が重度の身体障害者(注1)又は精神障害者(注1)である場合に限ります。]

 

2 構造上、身体障害者又は精神障害者の利用にもっぱら供するための軽自動車等

注1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。
注2 福祉事務所等で発行する常時介護証明書の交付を受けている人をいいます。

問い合わせ・手続き先

①三輪及び四輪の軽自動車、被けん引自動車の登録・廃車

…軽自動車検査協会栃木事務所 宇都宮市西川田本町1-2-37(自動音声案内方式050-3816-3107)

②軽二輪、二輪の小型自動車、県ナンバーの農耕トラクター等の登録・廃車

…栃木運輸支局 宇都宮市八千代1-14-8(自動音声案内方式050-5540-2019)

③軽自動車税の納付・減免・原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車

…高根沢町役場税務課(028-675-8103)

④自動車税に関すること

…矢板県税事務所 矢板市鹿島町20-22(0287-43-2171)

軽自動車税の税額

・原動機付自転車、排気量125ccを超える二輪車、小型特殊自動車等の税額

車種

税額

原動機付自転車 第一種(~50cc) 2,000円
第二種乙(~90cc) 2,000円
第二種甲(~125cc) 2,400円
特定小型 2,000円
第一種(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) 2,000円
軽自動車 二輪(~250cc) 3,600円
二輪の小型自動車(251cc~) 6,000円
小型特殊自動車(農耕作業用 二輪)

2,000円

小型特殊自動車(農耕作業用 四輪・コンバイン等) 2,700円
小型特殊自動車に該当するフォークリフト・ショベルローダ等 5,800円
ミニカー

3,700円

車種内容 税率 旧税率 重課税率

グリーン化特例(軽課税率)

(令和8年度のみ)

初度登録

平成27年度

4月1日以降

初度登録

平成27年度

3月31日以前

初度登録

平成25年

3月31日以前

(13年経過)

75%軽減

(※1)

50%軽減

(※2)

 

 

三輪 3,900円 3,100円 4,600円 1,000円 2,000円

 

 

 

乗用 10,800円 7,200円 12,900円 2,700円
貨物 5,000円 4,000円 6,000円 1,300円

乗用 6,900円 5,500円 8,200円 1,800円 3,500円
貨物 3,800円 3,000円 4,500円 1,000円

被けん引車

(ボートトレーラー等)

3,600円

初度登録年月日とは、新車として初めて車両番号(ナンバープレート)の指定を受けるための新規検査を通過した時期(年月日)を指します。お手持ちの車両の初度検査年月は、車検証の記載欄で確認することができます。売買・譲渡等によって車両番号が変更となっても、初度登録年月日は変わりません。

※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)

※2 乗用・営業用 揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は、平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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