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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(種別割) > 税制改正による軽自動車税の変更点
令和元(2019)年度税制改正により、令和元年10月1日以降自動車取得税が廃止となり、軽自動車税にも、「環境性能割」が導入になりました。これに伴い、排気量等に応じて毎年度賦課する従前の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更になります。
税制の変更点についてはこちらとなります。
・軽自動車税
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車などを各種別ごとの税率により課税します。
・軽自動車税(種別割)
令和元(2019)年9月までの軽自動車税と同様のしくみです。
・軽自動車税(環境性能割)
軽自動車(3輪以上)の取得に対して適用します(税率:取得価格の0~2%)
令和2(2020)年9月30日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、税率1%分が軽減されます。
環境性能割の賦課徴収につきましては、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
詳細については下記のウェブサイトをご覧ください。
総務省のホームページ
総務省『2019年10月1日 自動車の税が大きく変わります』
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