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固定資産税・都市計画税Q&A

固定資産税・都市計画税Q&A

Q.令和8年度の固定資産税の税額が急に上がりました。どうしてですか?

A.令和8年度から都市計画税の課税が再開しました。                                                                                                   
 納税通知書に記載されている合計年税額は固定資産税と都市計画税を合算した税額のため、昨年度よりも税額が
 上がっています。
  都市計画税については「都市計画税 課税再開のお知らせ」をご確認ください。

Q.土地の評価が下がっていると言われているのに、どうして固定資産税や都市計画税が上がるのでしょうか?

A.固定資産税・都市計画税の課税明細書では『評価額』や『課税標準額』という言葉を使い分けていますが、税
 額の計算方法は『課税標準額×税率(固定資産税=1.4%、都市計画税=0.15%)』となっていますので、『課税
 標準額』が下がれば、税額も下がるようになっています。
  本町の多くの土地は『評価額=課税標準額』ではなく、『評価額>課税標準額』となっています。これは、平
 成6年度の評価替えの際に『宅地の評価額は地価公示価格等の7割程度とする。』という土地評価の基準が設けら
 れ、全国一律に評価の均衡化が図られたことによります。そのため、評価額が低かった地域においては、評価額
 が急激に上昇することになりました。しかしながら、『評価額』と同様に『課税標準額』を一気に引き上げるこ
 とは、税負担も一気に引き上げることになりますので、『課税標準額』はなだらかに本来の税額まで上昇させる
 ことになりました。

令和8年度は課税再開に伴う負担緩和措置のため、都市計画税の税率を0.08%で課税します。

Q.3年程前に一般住宅を新築したのですが、今年の固定資産税の税額が急に上がりました。どうしてですか?

A.新築された住宅が一定の要件を満たしている場合、住宅の延床面積120平方メートル分までの固定資産税額が次
 のとおり2分の1となります。

  1. 一般住宅・・・3年間
  2. 一般住宅(認定長期優良住宅)・・・5年間
  3. 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・5年間
  4. 3階建以上の中高層耐火住宅等(認定長期優良住宅)・・・7年間

  一般住宅の場合、建築された年の次の年度から固定資産税が課税されますが、課税が始まってからの3年度分
 は、上記のとおり2分の1に減額となります。その期間が終了する4年度目からは本来の課税に戻ることになり
 ます。

Q.昨年、住宅を取り壊して駐車場にしたのですが、今年の固定資産税の税額が急に上がりました。何か理由があるのでしょうか?

A.住宅の用に供している土地(住宅用地)については、住宅政策の見地から『課税標準額』を軽減する特例措置
 が講じられています。それにより、昨年度まではその土地に対する税額が軽減されていましたが、住宅を取り壊
 して駐車場に用途を変更してしまったので、軽減を受けられなくなったということになります。その反対に、先
 行取得した土地(更地の宅地)に住宅を建築すると、その土地に対する『課税標準額』が軽減され、税額も軽減
 されることになります。

Q.私(A)は今年の2月に土地をBに売却したのですが、4月に今年度分の固定資産税の納付書が届きました。私が納付しなければならないのでしょうか?

A.固定資産税はその年の1月1日現在の所有者が納税義務者になります。そのため、2月に売却しても1月1日現在
 の所有者であるA宛てに納付書が届き、Aが年税額の全額を負担することになります。なお、売買に際し、ABの
 間で固定資産税を含めて取引している場合もあるようです。
  ただし、ABの間でどのような取り決めをしても、納税義務者はAのままですのでご注意ください。

Q.取り壊した建物が今年度も課税されているのですが、どうしたらよいですか?

A.原則として、登記簿に記載されている土地や家屋に対して固定資産税が課税されます。そのため、取り壊され
 た建物でも登記簿から抹消されていない場合や、その建物が未登記の場合には、課税されてしまうことがありま
 す。その場合は、現地確認に伺いますので、税務課資産税係までご連絡ください。なお、登記されている建物を
 取り壊した際には、法務局で滅失登記の手続きが必要になります。

Q.固定資産の評価替えとは何ですか?

A.固定資産税は固定資産の評価額を基にして税額が決まりますが、その評価額を全国的に見直すことを評価替え
 といいます。この価格はいわゆる時価になりますから、毎年度見直すことが望ましいのですが、膨大な量の土
 地・家屋について評価を見直すことは実務的に不可能であることや評価替えに係るコストの問題もあるために、
 原則として3年間評価額を据え置く制度がとられています。令和6(2024)年度が評価替えの年になりますので、
 次回は令和9(2027)年度になります。
  なお、土地の価格については評価替えの年度でなくても、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない
 ときは、簡易な方法により評価を修正が可能です。

Q.納税通知書や課税明細書の様式が変わったのはなぜですか?

A.国の「地方公共団体情報のシステムの標準化」に基づき、全国の自治体で共通の様式を使用することになりま 
 した。これにより、全国どこに住んでいても、ほぼ同じレイアウトの納税通知書や課税明細書が届くようになり
 ました。

Q.私は高根沢町外に住んでおり昨年転居しましたが、納税通知書が届きません。どうしたらよいですか。

A.町外にお住まいの方が転居した場合、転居先の住所が把握できないため納税通知書が届かない場合があります。
  住所を変更した場合はご連絡ください。

Q.私の住んでいる家は年々古くなっていますが、税額が下がらないのはなぜでしょうか。

A.家屋の評価額は評価替えの年度(3年に1度)に、評価対象となった家屋と同一のものを新築する場合に必要と
 される価格(再建築費評点数)に建築後の経過年数によって生じる損耗分の補正率を減価させて求めます。(補
 正率の上限0.20)
  そのため、補正率が上限到達後の再建築費評点数は、評価替え時点の物価に左右されますが、前年度の価格を
 上回る場合は価格が据え置かれるため家屋が建っている限りは評価額がゼロになることはなく固定資産税の課税
 対象となります。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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