平成24年度から冷蔵倉庫(非木造)の評価基準が変わります
平成24年度から冷蔵倉庫(非木造)の評価基準が変わります
平成24年度から冷蔵倉庫(非木造)の評価基準が変わります
固定資産評価基準の改正により、非木造家屋の経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されます。
これにより、要件に該当する冷蔵倉庫用建物は、今までに比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。(一定以上の年数が経過している場合は、減少しないことがあります)
つきましては、現地確認を行うため、該当する建物を所有されている方は、税務課資産税係までご連絡をお願いします。
■対象となる建物は次の要件を満たす倉庫です。
1.非木造(木造以外)の倉庫用建物であること。
2.保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫であること。
3.建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっていること。
※倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置している場合は、対象とはなりません。
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お問い合わせ先
〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町税務課 資産税係
TEL:028-675-8103 FAX:028-675-8988
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