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住宅の改修­工事(耐震­・バリアフ­リー・熱損­失防止)に­伴う固定資­産税の減額­措置につい­て

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について

昭和57年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)について、平成18年以降に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう改修工事を行った場合に固定資産税が減額されます。

対象となる工事

改修工事費用が50万円超(耐震改修に直接関係ない工事費用は含まない)の工事

申請期間

工事完了後3ヶ月以内

減額措置

工事完了した年の翌年度分から次の表に応じた期間で、当該住宅の固定資産税から1/2を減額(最大120平方メートル相当分まで)

耐震改修工事完了時期 固定資産税の減額期間
平成25(2013)年1月1日から
令和6(2024)年3月31日
工事完了の翌年度から1年度分
(通行障害既存耐震不適格建築物は2年度分)

 ※認定長期優良住宅については、2/3を減額となります。
(通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、1年目が2/3減額、2年目が1/2減額)

必要資料

1 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書【Word:16KBこのリンクは別ウィンドウで開きますPDF:91KBこのリンクは別ウィンドウで開きます  】
2 改修内容がわかる書類の写し(工事契約書、工事明細書等)【Excel:16KBこのリンクは別ウィンドウで開きますPDF:74KBこのリンクは別ウィンドウで開きます
3 耐震基準に適合する改修工事が行われたことの証明書(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)【Excel:16KBこのリンクは別ウィンドウで開きますPDF:74KBこのリンクは別ウィンドウで開きます
4 改修工事費用にかかる領収書の写し
5 改修後の図面の写し
6 認定長期優良住宅の認定通知書(※認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

関連条文

・地方税法附則第15条の9第1項(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
・地方税法附則第15条の9の2第1項(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)

 

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

高齢者、障がい者等が居住する既存住宅(新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く))について、平成28年4月1日から令和6(2024)年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に固定資産税が減額されます。

住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。併用住宅は居住部分の割合が全体の1/2以上であるもの。

住者要件

次の、いずれかの方が居住していること
・ 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年1月1日時点)
・ 要介護認定または要支援認定を受けている方
・ 障がいのある方

対象となる工事

次の改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの
1 通路または出入り口の拡幅
2 階段の勾配の緩和
3 浴室の改良
4 トイレの改良
5 手すりの設置
6 床の段差の解消
7 引き戸への取替え
8 床表面の滑り止め化

申請期間

工事完了後3ヶ月以内

減額措置

工事完了した年の翌年度1年度分に限り、当該住宅の固定資産税から1/3を減額(最大100平方メートル相当分まで)

必要書類

1 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書【Word:15KBこのリンクは別ウィンドウで開きますPDF:97KBこのリンクは別ウィンドウで開きます
2 居住者要件のいずれかを満たすことを示す書類の写し
 (1) 65歳以上の方は住民票の写し
 (2) 要介護および要支援認定を受けている方は介護保険被保険者証の写し
 (3) 障がい者の方は身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し
3 改修内容がわかる書類の写し(工事契約書、工事明細書等)
4 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
5 改修工事費用にかかる領収書の写し
6 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類の写し
7 改修後の図面の写し
8 納税義務者の住民票の写し

関連条文

・地方税法附則第15条の9第4項(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)

 

住宅の熱損失防止改修等(省エネ)に伴う固定資産税の減額について

賃貸住宅を除く既存住宅(平成26年1月1日より前から所在)について、令和4(2022)年4月1日から令和6(2024)年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事等を行った場合に固定資産税が減額されます。

住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。併用住宅は居住部分の割合が全体の1/2以上であるもの。

対象となる工事

次のすべての要件を満たすもの
1 改修工事費(補助金を除く自己負担額)が60万円超であること
  なお、断熱改修工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電装置、高効率空調
  機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円を
  超えれば対象となる。
2 改修後、現行の省エネ基準に適合すること
3 次の改修工事であること(ただし(1)は必ず実施すること)
 (1) 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
 (2) 床の断熱性を高める改修工事
 (3) 天井等の断熱性を高める改修工事
 (4) 壁の断熱性を高める改修工事

申請期間

工事完了後3ヶ月以内

減額措置

工事完了した年の翌年度1年分に限り、当該住宅の固定資産税から1/3を減額
(最大120平方メートル相当分まで)

認定長期優良住宅については、2/3を減額

必要書類

1 住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額申告書【Word:16KBこのリンクは別ウィンドウで開きますPDF:80KBこのリンクは別ウィンドウで開きます
2 改修内容がわかる書類の写し(工事契約書、工事明細書等)
3 現行の省エネ基準に適合していることの証明書(熱損失防止改修証明書等)
4 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
5 改修工事費用にかかる領収書の写し
6 改修後の図面の写し
7 納税義務者の住民票の写し
8 認定長期優良住宅の認定通知書(※認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

関連条文

・地方税法附則第15条の9第9項(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
・地方税法附則第15条の9の2第4項(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)

 

複数該当時および減額申告後について

バリアフリー改修工事と熱損失防止改修工事等について、両方該当する場合には、固定資産税の減額措置を同時に受けることができます。

なお、耐震改修工事とバリアフリー改修工事、耐震改修工事と熱損失防止改修工事等については、同時に受けることができません。

また、新築住宅の軽減措置と各改修工事(耐震・バリアフリー・熱損失防止)の減額措置は同時に受けることができません。

住宅の改修工事(耐震・バリアフリー・熱損失防止)に伴う固定資産税の減額申告書を受理した後、現地確認(家屋調査)を行います。当該改修工事および付随して行った改築等により、住宅の機能向上が見られる場合には、当該住宅の評価を見直すことがありますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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