昭和57年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)について、平成18年以降に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう改修工事を行った場合に固定資産税が減額されます。
改修工事費用が50万円超(耐震改修に直接関係ない工事費用は含みません)の工事
工事完了後3ヶ月以内
工事完了した年の翌年度分から次の表に応じた期間で、当該住宅の固定資産税から1/2を減額(最大120平方メートル相当分まで)
耐震改修工事完了時期 | 固定資産税の減額期間 |
---|---|
令和2(2020)年4月1日から 令和4(2022)年3月31日 |
工事完了の翌年度から1年度分 (通行障害既存耐震不適格建築物は2年度分) |
認定長期優良住宅については、2/3(通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、1年目が2/3減額、2年目が1/2減額となります。)
関連条文:地方税法附則第15条の9第1項(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)、地方税法附則第15条の9の2第1項(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
高齢者、障がい者等が居住する既存住宅(新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く))について、平成28年4月1日から令和4(2022)年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に固定資産税が減額されます。
住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。併用住宅は居住部分の割合が全体の1/2以上であるもの。
次の、いずれかの方が居住していること
次の改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの
工事完了後3ヶ月以内
工事完了した年の翌年度1年度分に限り、当該住宅の固定資産税から1/3を減額(最大100平方メートル相当分まで)
※関連条文:地方税法附則第15条の9第4項(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
賃貸住宅を除く既存住宅(平成20年1月1日より前から所在)について、平成20年4月1日から令和4(2022)年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事を行った場合に固定資産税が減額されます。
住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。併用住宅は居住部分の割合が全体の1/2以上であるもの。
次のすべての要件を満たすもの
工事完了後3ヶ月以内
工事完了した年の翌年度1年分に限り、当該住宅の固定資産税から1/3を減額
(最大120平方メートル相当分まで)
認定長期優良住宅については、2/3
関連条文:地方税法附則第15条の9第9項(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)、地方税法附則第15条の9の2第4項(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
バリアフリー改修工事と熱損失防止改修工事について、両方該当する場合には、固定資産税の減額措置を同時に受けることができます。
なお、耐震改修工事とバリアフリー改修工事、耐震改修工事と熱損失防止改修工事については、同時に受けることができません。
また、新築住宅の軽減措置と各改修工事(耐震・バリアフリー・熱損失防止)の減額措置は同時に受けることができません。
住宅の改修工事(耐震・バリアフリー・熱損失防止)に伴う固定資産税の減額申告書を受理した後、現地確認(家屋調査)を行います。当該改修工事および付随して行った改築等により、住宅の機能向上が見られる場合には、当該住宅の評価を見直すことがありますので、ご了承ください。
高根沢町 税務課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8103 FAX:028-675-8988
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