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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の課税のしくみ

固定資産税・都市計画税の課税のしくみ

固定資産税

土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人(個人又は法人)に対して課税されるものです。

都市計画税

都市計画事業や土地区画整理事業の費用にあてるため、町の区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人に対して課税されるもので、固定資産税とあわせて納めていただきます。

令和4年度からは、税負担を軽減し、市街地活性化・定住促進を進めるため、令和7年度まで都市計画税の課税を停止しています

償却資産・・・会社や個人で、事業を営んでいる人が、その事業のために用いる機械・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産

(例)構築物(煙突、広告塔、屋外駐車場のフェンス・アスファルト舗装など)、機械・装置(受変電設備、自家発電設備、立体駐車場の駐車機械設備、ウインチ、クレーンなど)、船舶・航空機、車両・運搬具(電車など)、工具・器具・備品(テレビ、冷蔵庫、パソコンなど)

なお、耐用年数1年未満の償却資産若しくは取得価額10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金若しくは必要経費に算入されたもの、又 は取得価額が20万円未満の償却資産で一括して3年間で損金若しくは必要経費に算入する方法の対象とされたものは、原則として課税対象とはなりません。  また、自動車、原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車税の対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

納税義務者

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在で町内に固定資産を所有している人(登記簿に所有者として登記されている人や課税台 帳に登録されている人)が納税義務者になります。したがって、たとえば、前年中において売買された場合でも、その年の1月1日現在で、まだ登記簿の名義変 更手続が完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。

償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告する必要があります。
【申告期限】 毎年1月31日
【申告先】  高根沢町税務課資産税係

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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