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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 納税について > 滞納について

滞納について

税金の滞納はありませんか?

 税金は町民の皆さまが、納期限内に自ら納付していただくものです。滞納が続くと、預貯金や給与などの差押え等の滞納処分を速やかに実施します。現年度分の滞納も差押えの対象です。督促状は納期限後20日以内に送付し、1通につき100円の督促手数料が発生します。督促状の送付後も納付がされない場合には、納期限内に納付いただいた人との公平性を保つために、財産調査を実施し、財産がある場合には差押え等の滞納処分を実施いたします。

納付書が届いていない・納付済なのに督促状が届いた ➡ 詳しくはこちら納税に関するQ&Aこのリンクは別ウィンドウで開きます

納付・分納に関する町の基本方針

 高根沢町では、町税について、納期限内の完納が原則です。分納は、納税者の方からのお申し出があった場合に限り、やむを得ない事情があるかどうかを確認したうえで、必要に応じて対応を検討します。ただし、その場合も原則として「猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)」の対象となるかを優先的に確認させていただきます。
 また分納、猶予制度は現年度分の納付を優先します。納税者の意思による少額の自主分納も受付いたしますが、現年度分から充当します。

 

 督促状


納税相談をご希望の方へ(事前予約制)

  納税相談を希望される方は、事前に専用フォームから予約のうえご来庁ください。
予約なしの来庁では、対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。


納税相談フォーム(別リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます


納税相談フォーム(QRコード)

※QRコードの商標は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

 高根沢町では様々な相談・支援を行っておりますので、生活にお困りの方は早期にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8124※ FAXは、028-675-8988まで

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