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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 納税について > 納税相談

納税相談

納税相談(町税の納付が困難な方へ)

 町税の納付が難しい事情がある方に対して、事前予約制による納税相談を実施しています。
病気や失業、事業の廃止・経営不振など、やむを得ない事情により納期限内に納付が困難な場合は、遠慮なくご相談ください。

 

納付・分納に関する町の基本方針

 高根沢町では、町税について、納期限内の完納が原則です。分納は、納税者の方からのお申し出があった場合に限り、やむを得ない事情があるかどうかを確認したうえで、必要に応じて対応を検討します。ただし、その場合も原則として「猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)」の対象となるかを優先的に確認させていただきます。
 また分納、猶予制度は現年度分の納付を優先します。納税者の意思による少額の自主分納も受付いたしますが、現年度分から充当します。

    町税の猶予制度このリンクは別ウィンドウで開きます

納税相談をご希望の方へ(事前予約制)

 納税相談を希望される方は、事前に専用フォームから予約のうえご来庁ください。
予約なしの来庁では、対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。

 

 

 納税相談フォーム(別リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

※QRコードの商標は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

 

生活状況に変化があり、納付が困難になった場合には、放置せず早期にご相談ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q1 分割で支払うことはできますか?

 分納は、納税者の方からのお申し出があった場合に限り、やむを得ない事情があるかどうかを確認したうえで、必要に応じて対応を検討します。ただし、病気・災害・失業など納付が困難な場合には、猶予制度が適用される場合があります。詳しくは町税の猶予制度このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

Q2 少しずつなら納付できますが、いいですか?

 ご自身の判断で納付される少額の自主納付については受付はしております。この場合、納付された金額は原則として現年度分から充当します。

Q3 猶予制度とはなんですか?

 一時的に納税が難しい方に対して、納税の猶予や差押処分の猶予を認める制度です。審査のうえ、条件を満たせば延滞金が軽減される場合があります。

Q4 相談せずに滞納したままだとどうなりますか?

 督促や催告を経て、延滞金が加算されるほか、財産調査や差押などの処分につながる可能性があります。お早めのご相談が、解決への第一歩です。

Q5 誰に相談すればいいですか?

 税務課収納対策係までご連絡ください。納税相談フォーム・窓口・電話いずれでも受付します。

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8124※ FAXは、028-675-8988まで

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