住宅を建築又は取得すると、所有権保存登記(新築)、所有権移転登記(取得・中古)、抵当権設定登記に登録免許税がかかります。
一定の要件を備える住宅は、住宅用家屋証明を取得すると租税特別措置法により登録免許税の税率が軽減されます。
区 分 |
個人が新築した住宅 (所有権保存登記) |
個人が取得した 建築後未使用(建売等)の住宅 (所有権保存登記) |
個人が取得した 建築後使用されることのある (中古等)住宅 (所有権移転登記) |
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租税特別措置法第72条の2 | 租税特別措置法第73条・第74条の3 | ||
適 用 条 件 |
1.新築又は取得した本人が専ら居住する1棟の家屋で、床面積が50㎡以上であること。 2.事務所・店舗との併用住宅は、その床面積の90%を超える部分が居住用部分であること。 3.区分所有建物の場合は、耐火又は準耐火建造物もしくは低層集合住宅であること。 |
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4.建築後1年以内の申請で あること。 |
4.取得後1年以内の申請であること。 | 4.取得後1年以内の申請であること。 5.建築日から取得日までが次の年数以内であること。 ① 耐火構造物・・・25年以内 (鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨・鉄筋コンクリート造の家屋) ② ①以外のもの・・・20年以内 (木造、軽量鉄骨造などの家屋) ※耐震基準適合住宅の場合は、建築後の年数は問いませんが、取得の前2年以内に発行された適合証明書が必要です。 |
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必 要 書 類 等 |
○申請者の印鑑 (電子申請による場合) ※登記完了証(電子申請に基づいて建物の標題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。) |
○申請者の印鑑 (電子申請による場合) ※登記完了証(電子申請に基づいて建物の標題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。) |
○申請者の印鑑 ○家屋の所有者の住民票 ○登記全部事項証明書 ○売買契約書または売渡証書 もしくは譲渡証明書 (競落の場合は代金納付期限通知書) ※住宅建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅の場合は、上記のほかに、 ○増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用) ○既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書(給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合)が必要です。 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅に該当する場合は認定通知書 | |||
家屋の所在地と住民票の住所が異なる(未入居等)場合は、申立書が必要ですので、事前にご相談ください。 |
抵当権設定登記(租税特別措置法第75条)の場合は、上記書類のほかに「金銭消費貸借契約書」等が必要です。
手数料は1通につき1,300円です。
高根沢町 税務課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8103 FAX:028-675-8988
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