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A.年金から天引きをする特別徴収は、該当年度の4月1日現在に老齢(退職)基礎年金、遺族年金、障害年金を受給している方(年額18万円以上受給している方)を対象とし、その年度の10月以降の年金支給額から特別徴収を行います。今回納入通知書が郵送されてきた場合には次の理由が考えられます。
1、2に該当する場合は、前半が普通徴収、後半が特別徴収になります。10月から特別徴収が開始されますので、9月までの納付書(1~3期分)をお送りしています。
ただし、年金の受給状況または受給・住所変更手続きの時期によっては10月から特別徴収にならない場合があります。
3に該当する場合は、老齢(退職)基礎年金を年額18万円以上受給している場合でも、今年度中は普通徴収で納めていただくことになります。
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