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介護保険料について

本格的な高齢社会を迎えて、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化や核家族化も進み、家族だけで介護することは難しくなってきています。介護保険は、こうした介護を社会全体で支えていく制度です。40歳以上の皆さんが加入する制度で年齢によって保険料の決まり方、納め方が変わります。

 

40歳以上65歳未満の方の保険料

高根沢町の国民健康保険に加入している方

介護分の保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算出されます。納める方法は、介護分(40歳以上65歳未満)と医療分、後期高齢支援金分を合わせて、国民健康保険税として世帯主の方が納めます。

職場の医療保険に加入している方

介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。納める方法は、40歳以上65歳未満で職場の医療保険に加入している方の介護保険料として医療保険料、後期高齢支援金分と合わせて毎月の給与から天引きされます。

 

65歳以上の方の保険料

65歳以上の方の保険料は、介護サービスにかかる費用から算出される「基準額」をもとに皆さんの所得に応じて決まります。納めていただく保険料の額は、下表のとおりです。前年の所得などに応じて13の保険料段階に区分され、個人ごとに決められます。年度の途中に65歳になられた方や転入された方などについては、月割で保険料を計算します。なお、保険料は3年に1度見直されます。

※65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)から第1号被保険者として保険料を収めます。月の初日(1日)が誕生日の場合は、前月の末日が資格取得日となります。

所得段階 対象者 保険料の率 年額保険料
第1段階 生活保護を受給している人

基準額

×0.3

 

 21,600円

本人が住民税非課税
世帯全員が住民税非課税
老齢福祉年金を受けている人
前年の合計所得が80万円以下
第2段階 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額 80万円を超え120万円以下

基準額
×0.5 

36,000円
第3段階 120万円超え 基準額
×0.7
50,400円
第4段階
世帯の誰かに住民税が課税
80万円以下

基準額

×0.9

64,800円
第5段階 80万円を超える 基準額 72,000円
第6段階
本人が住民税課税
前年の合計所得金額
120万円未満の人

基準額

×1.2

86,400円
第7段階 120万円以上210万円未満の人

基準額

×1.3

93,600円
第8段階 210万円以上300万円未満の人

基準額

×1.5

108,000円
第9段階 300万円以上400万円未満の人

基準額

×1.7

122,400円
第10段階 400万円以上500万円未満の人

基準額

×1.8

129,600円
第11段階 500万円以上700万円未満の人

基準額

×1.9

136,800円
第12段階 700万円以上1,000万円未満の人

基準額

×2.0

144,000円
第13段階 1,000万円以上の人

基準額

×2.1

151,200円

注1 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年4月からは合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」および「公的年金等に係る雑所得を控除(所得段階が第1~5段階のみ)」した金額を用います。

 

保険料の納め方

特別徴収(年金から天引き)・・・年額18万円以上の老齢(退職)基礎年金、遺族年金、障害年金を受給されている方は、原則として、偶数月(年6回)に支払われる年金から天引きされます。

普通徴収(特別徴収以外)・・・納付書又は口座振替により納付していただきます。納期は7月から翌年2月までの年8回です。

※年度の途中で65歳になられた方や高根沢町へ転入された方などは、特別徴収となる条件に該当していても、当該年度中は普通徴収となります。次年度以降、特別徴収に切り替わる際には、「特別徴収開始通知書」をお送りいたします。

※老齢福祉年金・寡婦年金・恩給などからは天引き(特別徴収)を行いません。

 

保険料を滞納した場合

保険料を納めない場合(特別な事情を除く。)、滞納処分を受ける場合があるほか、利用者負担の引き上げや高額介護サービス費が受けられない場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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