メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > くらし・手続き > 税金 > その他の税・保険料 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税のQ&A

国民健康保険税のQ&A

国民健康保険税のQ&A

Q.6月に会社を退職しました。先日、国民健康保険の加入の手続きをしましたが、国民健康保険税はいつから納めるのでしょうか。

A.加入の手続きをされますと、通常手続きされた月の翌月中旬に納税通知書が届きます。
国民健康保険税は、国民健康保険に加入した月(資格を得た月)から納めることになりますので、社会保険の喪失日が6月の途中の場合は、国民健康保険に加入した月が6月となり、6月から翌年3月までの10ヶ月分の税額計算をして課税されます。

また、6月末退職で7月1日が喪失日の場合は、7月から加入となり9か月分の税額計算になります。また、社会保険等に加入されたときは、社会保険に加入した月の前月分までを納めていただくことになります。

Q.社会保険に加入しているのに、今回、納税通知書が届いたのですがどうしてでしょうか。

A.この場合次のようなことが考えられます。

1.国民健康保険の資格喪失の届出は済んでいますか?

社会保険に加入したときには、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。手続きをされていないと国民健康保険の加入者として納税通知書が送付されてしまいます。社会保険の被保険者証と国民健康保険証をお持ちになって、町住民課の窓口で手続きをしてください。

2.ご家族の中に国民健康保険に加入している人はいませんか?

世帯主の方が社会保険でも、ご家族の中に国民健康保険に加入している人がいる場合、国民健康保険税は世帯主に課税されますので納税通知書が届くことになります。この場合の税額は加入されている人について計算してあります。

3.社会保険に加入されたのが5月1日以降ではありませんか?

国民健康保険税はその年度の4月1日を基準として1年間(4月~翌年3月)の税額を計算します。つまり、5月に社会保険に加入された場合、4月の1ヶ月分は国民健康保険税が課税され、納税通知書が届くことになります。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

お問い合わせフォーム

お知らせ