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国民健康保険税の課税・税率について

国民健康保険税について

国民健康保険は、加入者の皆さんが病気やけがをした時に備え、お金を出し合い安心して医療が受けられるようにする制度です。国民健康保険税は、この制度を支える貴重な財源です。

国民健康保険税は4月1日を基準として、4月から翌年3月までの1年間の税額を計算します。
年度の途中で資格の異動(取得、喪失)などがあった場合は、月割で計算し、異動届出をされた翌月に変更後の納税通知書を送付しています。

納税義務者

国民健康保険税は「世帯主」に課税されます。

国民健康保険に加入していない世帯主であっても、世帯員の中に国民健康保険に加入している人(被保険者)がいる場合は、その世帯主(擬制世帯主といいます。)に課税されます。

 

納期と納期限

国民健康保険税は、1年分(4月から翌年3月まで)の税額を7月から翌年2月までの8期に分けて納めます。

期別の納期限

納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期限

7月末日

8月末日

9月末日

10月末日

11月末日

12月25日

1月末日

2月末日

※末日が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります。

 

ご注意ください

・1年分の税額を8回に分けて納めていただきますので、納期月分が加入月分ではありません。

・年度の途中で国民健康保険に加入された場合は、加入手続き翌日の納期からお支払いいただきます。

一回あたり納期額の計算例

年税額120,000円を納期8回に分ける場合
年税額120,000円÷納期8回=15,000円
1回の納期あたり15,000円(約1.5か月分)となります。
※実際の計算には端数処理があります。

 

納付方法

納付書払い
町会計課、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア(納期限内に限る)、スマートフォンアプリ決済(納期限内に限る)、クレジットカード等で納付ができます。
詳細については納付書裏面の記載をご覧ください。

口座振替
口座振替をご希望の方は、通帳・金融機関お届出け印をご持参の上、町税務課または対象の金融機関へお申出ください。

詳細についてはこちらをご覧ください。このリンクは別ウィンドウで開きます

 

税率と課税額

国民健康保険税は、世帯の中の国民健康保険に加入している人(被保険者)それぞれの(1)所得割額、(2)均等割額を計算して、(3)平等割額を加えた合計金額が課税されます。

「所得割」「均等割」「平等割」の3方式課税です。

国民健康保険税の税率

区分 計算の基礎 医療分
(加入者全員)
後期高齢支援金分
(加入者全員)
介護納付金分※2
(40~64歳の加入者)
(1)所得割 所得割基礎額
(前年中の所得)※1
8.2% 3.0% 2.0%
(2)均等割 加入者1人あたり 26,000円 9,000円 8,000円
(3)平等割 1世帯あたり 23,500円 8,400円 6,000円
限度額 最高限度額 1,040,000円

650,000円

220,000円 170,000円

※1 所得割基礎額は、前年中(1月1日~12月31日)の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期所得等の合計から43万円(基礎控除額)を控除した額です。(退職所得を除く。)

※2 介護納付金分は40~64歳までの人が介護保険の第2号被保険者となり、医療分と合わせて国民健康保険税として納めます。また65歳になった人は国民健康保険税とは別に介護保険料として保険料を納めます。

 

保険税額の軽減

所得が一定の金額に満たない世帯は、均等割と平等割が減額されます。

  減額される世帯 減額後の税額 医療分 後期分 介護分
7割軽減 世帯主および国民健康保険加入者の合計所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の世帯 ※1 ※2 均等割(1人) 7,800円 2,700円 2,400円
平等割 7,050円 2,520円 1,800円
5割軽減 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者数等の数-1)以下の世帯 ※1 ※2 ※3 均等割(1人) 13,000円 4,500円 4,000円
平等割 11,750円 4,200円 3,000円
2割軽減 43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者数等の数-1)以下の世帯 ※1 ※2 ※3 均等割(1人)

20,800円

7,200円 6,400円
平等割 18,800円 6,720円 4,800円

※1 世帯主および国民健康保険加入者の退職所得を除く合計の所得金額で、次の内容を反映した金額

  1. 65歳以上の公的年金受給者は公的年金の所得から15万円を控除します。
  2. 青色専従者給与額および白色専従者控除額はその事業主の所得金額とします。

※2 加入者の数には、後期高齢者医療に移行した人の数も含みます。

※3 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方のことです。

 

特定世帯の平等割について

特定世帯とは同一世帯に属する国民健康保険の加入者が、後期高齢者医療制度に該当して移行したために、国民健康保険の加入者が1人になってしまった世帯のことです。

特定世帯に該当する場合は、平等割が5年間半額になります。5年経過後は、さらに3年間4分の3に軽減されます。低所得者軽減に該当している世帯は減額された平等割金額の半額または4分の3になります。

 

特別徴収の開始について

平成20年10月から、国民健康保険税の「特別徴収(世帯主の年金からの天引き)」が始まりました。
原則として、国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満の世帯は、特別徴収となります。

ただし、次の場合は普通徴収(納付書払い・口座振替)となります。

  1. 世帯主が国民健康保険以外に加入している。
  2. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計が年金額の2分の1を超えてしまう。
  3. 世帯主の天引き対象年金の受給額が年額18万円未満である。

※年度の途中で65歳になられた方や高根沢町に転入された方などは、特別徴収となる条件に該当していても、その年度中は普通徴収となり、翌年度から特別徴収が開始されます。

 

特別徴収(年金天引き)から口座振替への納付方法の変更について

特別徴収(年金からの天引き)で国民健康保険税を納税されている方や、今後特別徴収に該当する方申し出により納税方法を「口座振替」に変更することができます。

口座振替への変更をご希望の方は、町税務課にご相談ください。

特別徴収の中止手続きには2ヶ月以上かかります。ご希望の方はお早めにご相談ください。

 

特別徴収(年金天引き)された国民健康保険税の社会保険料控除について

特別徴収で保険税を納めている場合、社会保険料控除は年金から天引きされているご本人に適用されます。

口座振替に変更された場合、社会保険料控除は口座の名義人に適用されます。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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