メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > くらし・手続き > 税金 > その他の税・保険料 > 町たばこ税

町たばこ税

町たばこ税について

町たばこ税は、たばこの製造業者などが、町内のたばこ小売販売業者にたばこを売り渡す場合に課せられる税金です。

税率

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

売渡し本数1,000本につき6,122円

 

令和3年10月1日から

売渡し本数1,000本につき6,552円

 

なお、令和元年10月1日より、旧3級品の紙巻きたばこの特例税率が廃止され、1級品の紙巻きたばこと同じ税率となります。

※旧3級品紙巻きたばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレットおよびウルマの6銘柄をいいます。

 

納税の方法

納税義務者(たばこ製造業者など)が、毎月1日から月末までの売り渡し分について、 翌月末日まで に高根沢町長に申告納付します。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

お問い合わせフォーム

お知らせ