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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > 町県民税の課税のしくみ

町県民税の課税のしくみ

町県民税は、その年の1月1日現在住所のある市町村において前年中(1月から12月)の所得を基準として課税される税金のことで「均等割」「所得割」とに区分されます。

また、その年の1月1日現在町内に住所はないが、町内に事務所・事業所や家屋敷がある人は「均等割」が課税されます。 

課税されない人

「均等割」「所得割」も課税されない人
  1. 1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人

  2. 1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者の場合、年収で204万4千円未満)であった人

「均等割」が課税されない人 前年中の合計所得金額が、次の額以下の人
  • 扶養親族等のない人 28万円+10万円

  • 扶養親族等のある人 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+17万円(※森林環境税は16.8万円)

「所得割」が課税されない人 

前年中の総所得金額等が、次の額以下の人

  • 扶養親族等のない人 35万円+10万円

  • 扶養親族等のある人 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

税額の算出方法

均等割

町民税3,000円 県民税1,700円(平成20年度から「とちぎの元気な森づくり県民税」として、700円加算 )

令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が町県民税の均等割と併せて課税されます。ただし、家屋敷・事業所がある人には課税されません。

所得割

課税総所得金額(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額=所得割額

町県民税は、前年中の所得金額を基準として計算されます。
これを 「前年所得課税」といいます。

申告が必要な人

1月1日現在で高根沢町に住んでいる人で、下表にあてはまる人です。

※1月2日以降に転入した方は、転入前の市町村で申告することになります。

住民税申告書PDFファイル(PDF:377KB)

住民税申告の手引きPDFファイル(PDF:454KB)

主な収入内容 所得区分
営業(小売業・建築業・サービス業など)・農業・外交員・集金人などの収入のある人 事業所得

サラリーマンの給料・賃金(パートタイマー・アルバイト)などで

  1. 1年間に支払いを受ける給与収入金額が2,000万円を超える人

  2. 給与収入以外に所得のあった人(給与以外の所得が20万円以下で確定申告の必要のない人も、町県民税の申告が必要です)

  3. 2ヶ所以上の会社から給与を受けた人

  4. 年の途中で会社を退職された人、年末調整を受けていない人

  5. 勤務先から、給与支払報告書が提出されていない人

給与所得

公的年金受給者で

  1. 公的年金収入以外に収入があった人

  2. 公的年金収入のみで、所得控除を受ける人

雑所得
不動産の貸付(貸家・アパート・土地・小作料)をしている人 不動産所得
生命保険金等の満期・解約のある人 一時所得
上記以外の所得があった人でも申告しなければならない場合があります。

※注意
  1. 申告をしないと課税資料がないため、所得(課税・非課税)証明書等の発行ができません。

  2. 申告をしないと国民健康保険税の軽減措置が受けられない場合があるため、国民健康保険に加入している人は申告が必要になります。

※所得税の確定申告をする人、または、年末調整を受けた人は町県民税の申告をする必要はありません。

納税の方法

給与所得に係る特別徴収

給与所得者を対象とし、給与支払者を通じて、年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から納税する方法です。

なお、年の途中に退職された人で、残税額(退職した日の属する月の翌月以降の月割額)を退職手当等で一度に納めなかった人は、残税額を役場税務課からお送りする納付書により納めます。

個人住民税(町・県民税)は特別徴収(給与天引き)で納めましょう

公的年金等所得に係る特別徴収

公的年金等所得者を対象とし、年金支払者を通じて、年税額を年金支給月の6回に分けて、支給される年金から納税する方法です。

公的年金等とは、国民年金、厚生年金などの公的年金や勤めていた会社などから支払われる企業年金等をいいます。

公的年金等所得に係る特別徴収制度のQ&Aへ

普通徴収

事業所得者(お店を経営されている人や専業で農業等の自営業を営んでいる人等、また、「給与所得に係る特別徴収」・「公的年金等所得に係る特別徴収」の対象者で他の所得を有する人等)を対象とし、町県民税を6月、8月、10月、12月の4回に分けて、納付書又は口座振替にて納税する方法です。

給与支払報告書・給与所得者異動届出書の提出

給与支払報告書

1月1日現在において給与(俸給、給料、賃金、賞与等)の支払をする会社、個人事業主等で、その支払の際に所得税を源泉徴収する義務のある者は、給与の支払を受けているすべての人(給与受給者)について、前年中の給与所得等を記載した 「給与支払報告書」を提出する必要があります。

この場合、給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票を税務署に提出する必要がない人についても提出しなければならないことに注意してください。

また、給与支払報告書には、1月1日現在の住所(生活の本拠地)が高根沢町にあるすべての給与受給者について作成する「個人別明細書」と、その合計人数等を記載する「総括表」の2種類がありますが、前年中に退職や長期休職等により給与の支払を受けなくなった人についても、合わせて作成し、提出してください。

※高根沢町に住所がない給与受給者については、1月1日現在の住所地がある市町村が提出先となります。

※平成28年分以降の給与支払報告書については、マイナンバー制度の導入に伴い、給与支払者の法人番号(13ケタ)と給与受給者・扶養親族の個人番号(12ケタ)の記載が必要となりました。

【提出期限】 1月31日
【提出先】

〒329-1292

栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

高根沢町 税務課 住民税係

給与所得者異動届出書

特別徴収義務者は給与受給者が、退職・転勤等の異動事由が生じたために特別徴収ができなくなった場合に、「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。

【提出期限】 退職等の異動があった月の翌月10日
【提出先】

〒329-1292

栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

高根沢町 税務課 住民税係

【様式ダウンロード】

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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