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高根沢町では「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律58号)」に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定しています。その農用地区域内の農用地(田・畑)を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合は「農用地区域からの除外」の手続きが必要となります。また、農業用施設用地(牛舎等)となっている土地を、他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合も除外の手続きが必要となりますのでご注意ください。
農用地区域から除外する場合は「除外の要件」を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しがあり、充分な事業計画があることが必要です。なお、変更申出をお受けしても必ず除外できるものではありません。
農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないと認められる。(他法令の許認可の見込みがあること・除外後概ね1年以内に事業が完了すること・利用目的に対して、必要最小限度であること・農用地区域以外の土地に代替する土地がないこと)
地域計画(人・農地プラン)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められる。
農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められる。(除外する土地が他の農用地を分断することがないこと・土地利用のスプロール化を促進させないこと)
農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められる。(認定農業者等が目指す効率的かつ安定的な農業経営を損なわないようにすること)
農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められる。(農業用道路、水路、ため池等の施設に土砂や洪水など災害の発生が予想されないこと)
土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している。(工事完了公告における工事完了の日の属する年度)
農業振興地域整備計画にかかる農用地区域の変更申出書
変更目的や事業計画の概要については簡潔に記載してください。
委任状
変更申出書の事務手続きを、行政書士などに委任する場合は必ず提出してください。
事業計画書
事業内容やスケジュール等、具体的に記載してください。
位置図(縮尺が25,000分の1程度のもので方角記載のこと)
案内図(縮尺が1,500分の1程度のもので方角記載のこと)
土地登記事項全部証明書、公図写し
公図写しについては、隣接地の地目・地積・所有者名を記入ください。また、原本証明をお願いします。
土地利用計画図(配置図)
建物などをどのように配置するか、申出地をどのように利用し、周辺への影響をどのように対策するのかなどについて適宜の縮尺で作成してください。なお、方角記載のこと。
特定図(求積図)※土地の一部を利用する場合は提出が必要です。
建物平面図、立面図(建物を建てる場合に、建物の面積、高さを記載して提出してください。)
土地選定理由書
当該申請地が事業(開発)に最適である理由を具体的に記載ください。
当該申請地を選定する前に検討した他のすべての土地と比較した結果を記載してください。
断念した土地の案内図を添付してしてください。
土地改良事業調書
当該申請地における土地改良事業施行の有無等を関係する土地改良区にて調査し、記載してください。
土地所有者の同意書
農業経営状況調書
土地所有者の農業経営者内容や申出地の利用権などについて記入してください。耕作者が別の農業経営者である場合には、その耕作者についても調書を作成してください。
法人登記簿謄本、定款、決算書(申出人が法人の場合、提出してください。)
案件により農振除外が困難である場合もございます。場所・目的・計画内容について事前にまとめていただき、受付開始1ヶ月前(4月上旬・8月上旬)までをめどに、産業課宛て事前相談をお願いします。
提出書類はできるだけA版でお願いします。(ただし、土地登記事項全部証明書など、やむを得ないものは除きます。)
原本のほかに各関係機関照会のため、副本を5部提出してください。また、受付済文書を希望する場合は副本をもう一部ご用意ください。(副本はコピーで結構です。)
期限は厳守してください。期限を過ぎたものは一切受け付けることができません。
相談時・申請時には、産業課へ連絡いただき担当がいることを確認後に来庁ください。
農業振興地域整備促進協議会での検討の結果、土地の形状、周辺農用地の状況、事業内容等によっては、申出の取り下げを指導させていただく場合がございます。
審議期間中、指導、指摘および参考書類の追加提出依頼をお願いすることがありますので、速やかに提出してください。
審議期間中、現地調査(6月~8月並びに10月~12月)を行いますのであらかじめご了承ください。
申出内容に変更が生じた場合、申出手続きは最初からやり直しとなりますのでご注意ください。※事業内容や目的の変更、申出人又は面積の変更など、当初の内容に変更が生じた場合には、取下げ後、次回の受付からやり直すこととなります。
あらかじめ外法令との調整が必要となる場合は、事前に関係各課にご相談ください。
月 |
高根沢町 | 備考 |
---|---|---|
5月、9月 |
農用地除外および編入の受付開始:月初 農用地除外および編入の受付終了:月末 ※ただし役場の開庁日に限ります。 |
申出人より提出 |
6月、10月 | 関係部署への意見照会 | |
7月、11月 | 農振地域整備促進協議会の開催 | |
8月、12月 | 事前協議書を県に提出 | |
9月、1月 |
事前協議書の結果通知 法第11条公告:30日間 |
|
11月、3月 | 異議申立て期間:15日間 | |
12月、4月 |
協議書を県に提出 法第12条公告 申出人へ通知 |
上記の日程はあくまで目安であり、申請内容により期間は若干異なる場合があります。(1㏊以上の農用地区域からの除外の場合:「県への事前協議書提出~県からの結果通知」まで15日から30日程度と期間延長となります。)
お知らせ
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