オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
ホーム > 産業・ビジネス > 事業者支援・企業立地 > 事業者支援制度 > セーフティネット保証4号の認定について〔新型コロナウイルス感染症〕
高根沢町が、新型コロナウイルス感染症に伴う影響に係る「セーフティネット保証4号」の指定地域となりました。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
この制度を利用するには、売上高等の減少について、市区町村長の認定を受けることが必要です。
創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和がされました。
詳細は「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省)」(PDF:248KB) をご覧ください。
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日までとすることが予定されております。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定しています(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
※令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
中小企業庁HP「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します」
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
対象となる中小企業者の方は、高根沢町産業課商工観光係へ認定申請書(2部)と必要書類を添えて申請を行ってください。
※認定書の発行には日数を要しますのでご了承ください。
※認定書の有効期間:発行日から30日間です。
ただし、新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、令和2年1月29日~7月31日に認定を取得した中小企業者については、令和2年8月31日がその認定の終期となります。
通常の様式 |
様式第4-① 認定申請書/計算書 |
|
創業者等運営緩和の様式
|
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
様式第4-② (1)認定申請書/計算書 |
創業者等運営緩和の様式 | (2)令和元年12月比較 |
様式第4-③ (2)認定申請書/計算書 |
創業者等運営緩和の様式 | (3)令和元年10‐12月比較 |
様式第4-④ (3)認定申請書/計算書 |
通常の様式 |
様式第4-① 認定申請書/計算書 |
|
通常の様式 | 新型コロナウイルス感染症 |
様式第4-② 認定申請書/計算書 |
創業者等運営緩和の様式 | (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
様式第4-③ (1)認定申請書/計算書 |
創業者等運営緩和の様式 |
(2)令和元年12月比較 |
様式第4-④ (2)認定申請書/計算書 |
創業者等運営緩和の様式 | (3)令和元年10‐12月比較 |
様式第4-⑤ (3)認定申請書/計算書 |
申請書類については以下の一覧をご覧ください
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.