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1台
高根沢町役場 第三庁舎1階 職員休憩室
令和8(2026)年4月1日から1年間(協議により更新可。ただし、現庁舎を庁舎として利用する期間を限度とします。)
月額 5,000円(内税)
自動販売機の設置者には、商品の空き容器等の回収箱の設置及び空き容器の回収を義務付けるものとします。
設置できる自動販売機は、幅1,800mm×奥行800mm以内のスペースに空き容器等の回収箱1個を含めて設置できる大きさとし、定格消費電力は620W以内とします。なお、空き容器等の回収箱は、役場の業務に支障がない範囲において、個数を増やすことができるものとします。
タバコ、アルコール飲料(20歳以上の者の飲食を想定して開発された飲料を含む)、その他町長が適当でないと認める物品の販売は禁止します。
令和8(2026)年1月30日(金)
持参又は郵送
公募期間中に公募枠を超える申請があった場合の優先順位は次のとおりとします。
なお、同一順位の者が複数あった場合は、町内に住所又は所在地がある者を優先します。
1 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約をすることができる者(第1順位)
2 包括連携協定や災害時の協定等、本町との間に地域活性化や住民サービスの向上等に資する協定を締結している者(第2順位)
3 災害時に無償で商品を提供可能な災害ベンダーの設置を確約する者(第3順位)
※ 同順位の設置者があった場合、くじにより決定します。
申請書(Word:78KB)/記入例(PDF:112KB)
優先順位に該当する方は、申請書備考欄にその旨を記載してください。
本使用許可は現庁舎限りとします。
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