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訪問介護における院内介助は、原則として院内スタッフが対応し、医療保険で提供されるべきサービスです。しかし、院内スタッフが介助を行うことは困難であることから、次の(1)~(4)のすべての要件を満たし保険者が必要と判断した場合、院内介助の介護報酬の算定を認めます。
(1)ケアマネジャーが適切なケアアセスメントを行ったうえで必要と判断している
(2)家族の対応が困難と客観的に判断できる具体的な理由がある
(3)病院内スタッフによる対応が困難である
(4)利用者の心身の状態が、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する
(ア)院内の移動に介助が必要な場合
(歩行が困難、視力や聴力に問題があり院内での介助が必要な場合等)
(イ)認知症状など、常時見守りが必要な場合
(適切な助言や指示がないと受診行動をとれない場合等)
(ウ)精神的に不穏状態になる場合
(認知症や精神疾患等のため、特別な状況に置かれると不穏状態になるなど、付き添いがないと受診に支障
をきたす可能性のある場合等)
(エ)排泄など、日常生活全般に介助が必要な場合
・介護支援専門員は、訪問介護員等による院内介助に関して、主治医に必要性の確認やサービス担当者会議等において協議をしてください。
・ケアプランには利用者やその家族の状態や介助の必要性、実施方法等について具体的に記録してください。
院内介助を実施する前に、被保険者に対する通院介護・院内介助の取扱いに関する確認依頼申請書(様式1)と添付書類を保険者に提出してください。添付書類は以下のとおりです。
医師の医学的な所見を示す書類 (いずれか1つ以上) |
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※医学的所見の確認日は、院内介助を実施する日より前の日付になります。
担当者会議等の計画に関する書類 ※1)かつ2)または3)のいずれか1つ |
1)サービス担当者会議の記録の写し |
2)居宅サービス計画書(1)(2)の写し |
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3)介護予防サービス・支援計画票 |
確認依頼書(様式1)を受理後、依頼内容を確認し、被保険者に対する通院介護・院内介助の取扱いに関する確認通知(様式2)を送付します。
※確認の有効期間は、要介護(要支援)認定有効期間の終了日までです。
※やむを得ない理由(急な状態変化がある場合等)で、添付書類の提出が遅れる場合にも、「被保険者に対する通院介護・院内介助の取扱いに関する確認依頼申請書」(様式1)は必ず利用開始前に提出してください。
【申請書類】
被保険者に対する通院介護・院内介助の取扱いに関する確認依頼申請書(様式1)word
【参考資料】
平成22年4月28日付厚生労働省老健局振興課事務連絡「訪問介護における院内介助の取扱いについて」pdf
平成15年5月8日老振発第0508001号、老老発第0508001号「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』および『身体介護が中心である場合』の適用関係について」pdf
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