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本町では、高齢者が『要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに自身の力を生かした自立に向けた支援を行うこと』、『住み慣れた地域の中で、人とつながり生き生きと暮らしていくことができる多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行うこと』の2点を目的に介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)を実施しております。
総合事業対象者が受けられるサービスには以下のものがあります。
| 訪問型サービス | 訪問型現行相当サービス |
| 訪問型サービス・活動A | |
| 訪問型サービス・活動B | |
| 通所型サービス | 通所型現行相当サービス |
| 通所型サービス・活動A | |
| 短期通所型サービスC | |
| 介護予防ケアマネジメント | |
(1) 居宅要支援被保険者
(2)65歳以上の方で、基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた者(以下、「事業対象者」)
(1)一般高齢者→事業対象者に移行した場合
・基本チェックリスト実施日から利用者の誕生月の末日まで
(2)要支援・要介護認定→事業対象者に移行した場合
・要支援・要介護認定の有効期間満了日の翌日から利用者の誕生月の末日まで
(3)事業対象者→要支援・要介護認定に移行した場合
・事業対象者の終了日=要支援・要介護認定申請日の前日
(1)地域包括支援センター職員が利用希望者の自宅に訪問し、基本チェックリストを実施。
(2)基本チェックリストで生活機能の低下が認められた場合、高根沢町介護予防・日常生活支援総合事業対象者(新規・更新)申請書(様式1)
と利用者基本情報(様式2)
、介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント計画作成依頼(変更)届出書(様式3)
を町健康福祉課に提出する。
(3)町健康福祉課から、介護保険被保険者証と負担割合証を送付。
※要介護・要支援認定を受けていた方が新規に事業対象者の認定を受けた場合、現在お持ちの負担割合証は有効期間まで使用可。
(1)認定期間終了月の前月または当月中に、地域包括支援センター職員もしくは居宅介護支援事業所のケアマネジャーが利用者宅に訪問し、基本チェックリストを実施。
(2)基本チェックリストで生活機能の低下が認められた場合、高根沢町介護予防・日常生活支援総合事業対象者(新規・更新)申請書(様式1)
を町健康福祉課に提出する。
(3)町健康福祉課から、介護保険被保険者証を送付。
※現在お持ちの負担割合証は有効期間まで使用可。
・要介護認定等の申請と事業対象者の届出は、同日に行うことはできません。
・事業対象者として判定された後や当事業のサービスを利用し始めた後であっても、必要なときに要介護認定等の申請が可能です。
・要介護認定等の申請中は、事業対象者として新規申請することはできません。
・要介護認定申請の結果非該当となっても、基本チェックリストを実施して、事業対象者と認定されれば、当事業の利用は可能です。
・事業対象者が要介護認定の申請をした結果、非該当になった場合は、事業対象者の有効期間内であれば、事業対象者の認定は残ります。
お知らせ
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