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令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改定により「妊婦のための支援給付」が創設されました。町は子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整備するために、妊娠から出産、子育て期の切れ目ない相談を充実させ、妊娠した人・子どもを養育する人に「妊婦のための支援給付金」を支給します。
高根沢町内に住所を有する妊婦で、妊婦給付認定を受けている者
妊婦給付認定には下記の要件をすべて満たす必要があります。
妊婦支援給付金(1回目、2回目)については、流産・死産等を経験された方も対象となります。詳しくはお問い合わせください。なお、生化学的妊娠(血清又は尿中にβ-hCGが検出されるものの妊娠が確認されない状態)や異所性妊娠(子宮外妊娠等)は対象となりませんのでご留意ください。
「妊婦支援給付金」として、妊娠時と出産後の2回に分けて、給付金を支給します。
| 妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦給付認定後に、妊娠1回につき5万円給付 |
| 妊婦支援給付金(2回目) | 胎児の数の届出後(出産予定日の8週間前の日以降)に、胎児1人当たり5万円給付 |
基本的に出産後の申請となります。出産前の申請を希望される方は事前に保健センターへご相談ください。
申請書を受理してから概ね1ヶ月以内に振り込みを行います。
妊婦(産婦)本人名義の口座に振り込みます(基本的にパートナーや親族等の名義にお振込みすることはできません)。
※給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
自宅や職場などに国や町の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用窓口(#9110)に連絡してください。
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