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ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭医療費助成  

 母子・父子家庭などの親と子を対象に、児童が18歳に達した年度末まで、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を町が助成する制度です。
 なお、入院時食事療養費は助成の対象外です。
<受給要件>

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 父母ともに不明である児童

所得制限限度額

 所得が下表の限度額以上の場合、ひとり親家庭医療費の助成を受けることができません。

 ※未申告により所得の状況が分からない場合には申告の手続きが必要になります。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 本人 扶養義務者・配偶者
・孤児等の養育者
0人 1,920,000円未満 2,360,000円
1人 2,300,000円未満 2,740,000円
2人 2,680,000円未満 3,120,000円
3人 3,060,000円未満 3,500,000円
4人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

ひとり親家庭医療費受給資格の申請方法

 

 母子・父子家庭などになった場合は、こどもみらい課(町民広場・改善センター内)に「ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請書」を提出してください。
 審査後、認定になった場合には、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を発行いたします。

手続に必要なもの

 加入する保険の内容がわかる下記のいずれかのもの

ひとり親家庭医療費受給資格者証の更新等

 受給資格者証の有効期限は、申請日の属する月の初日(更新においては11月1日)から翌年10月31日(1月1日から10月31日までの間に受給資格者証の交付を受けた場合においては、当年10月31日)までです。
 なお、転入日および助成要件に該当した日が申請日の属する月と同じ月中に属する場合は、いずれか後の日からの適用となります。
 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、こどもみらい課(町民広場・改善センター内)に「ひとり親家庭医療費更新申請書」を提出していただくことになります。

ひとり親家庭医療費助成申請の方法

 医療機関(病院・診療所・薬局等)の窓口で医療費をお支払いいただいた後、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に必要事項を記入し、領収書を添付(ホチキス止め)の上、こどもみらい課(町民広場・改善センター内)または、役場住民課総合窓口に提出してください。
 申請書記入例はこちら→≪申請書・記入例(PDF:394KB)
 

【注意事項】

・申請書は、受診者毎に1枚提出してください。

・領収書は、保険点数・負担割合・診療科目・診療日・受診者名・入院、外来の別・領収印が明記されているものに限ります。

・領収書を紛失してしまった場合や上記の項目が不足するレシートの場合は、医療機関で「医療機関等記入欄」に保険診療証明をもらってください。

・助成金の請求は、診療月の翌月初日から1年以内に申請してください。1年を過ぎてしまいますと、受付できませんのでご注意ください。
(例)令和6年3月に受診したものは、令和7年3月までが申請期間です。

・薬局を除く医療機関ごとに月額500円は自己負担していただきます。

・1ヵ月毎に支払った医療費が一定額以上になった場合には、高額療養費付加給付金により加入している保険から還付される場合があります。
 町の医療費助成は、その金額を除いた額が対象となりますので、該当する方は、加入保険者から交付される「高額療養費決定通知(支払)書」(還付された額がわかるもの)等の写しを必ず添付してください。
 なお、高額療養費等についての詳細は、加入保険の担当者にご確認ください。

郵送で提出

 封筒に助成申請書(領収書添付)を入れ、切手を貼り、ご自分の住所氏名を必ず記入して下記お問い合わせ先まで郵送してください。
※郵送の場合は消印日が受付日になります。

助成金の振込

 助成金の支払は、申請月の翌月の第四木曜日を予定しています。
※振込み口座を変更したい場合には、「ひとり親家庭医療費助成申請書」の振込先欄の変更「有」に○を付け、振込先を記入の上、提出してください。

届出が必要なとき

申請書のダウンロード

参考

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課

〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825番地

028-675-6466※ FAXは、028-675-6820まで

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