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遺児手当

遺児手当


 遺児手当は、父母の一方または両方が死亡した児童について、義務教育終了前(15歳に到達した最初の年度末)まで支給されます。

<支給額>
 児童1人あたり 月額3,000円

<手当支給>
 遺児手当は、年4回に分けて申請者の口座へお振込みします。
 支給時期は、3月中旬(12月~2月分)、6月中旬(3月~5月分)、9月中旬(6月~8月分)、12月中旬(9月~11月分)です。

<支給制限>
 受給者が、町民税の所得割が課税されている場合は、支給停止となります。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課

〒329-1217
栃木県塩谷郡高根沢町大字太田746番地3
(旧 JAしおのや高根沢地区営農経済センター)

028-675-6466※ FAXは、028-675-6820まで

お問い合わせフォーム

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