メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子育てに関する手当・助成 > 児童手当

児童手当

児童手当について

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するための制度です。

支給対象

高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

  3歳未満 3歳から小学生 中学生 高校生
第1子・第2子 1万5,000円 1万円 1万円  1万円
第3子以降※ 3万円 3万円 3万円   3万円

※第3子以降とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降の支給対象児童

支給時期

原則として、毎年46月、8月、10月、12月、2月10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

10日が休日(土・日・祝日)にあたる場合は、休日の翌日が振込日になります。

振込の通知について

児童手当の振込みについて、個別の通知はしません。通帳記帳でご確認ください。

依頼人名(適用欄)は、

タカネザワマチジドウテアテ

になります。(銀行により記載される文字数が異なります。)

 その他

保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。

児童手当の申請方法

出生・転入があった場合には、児童手当の請求申請が必要です。

住民課総合窓口(役場)又はこどもみらい課窓口(旧JAしおのや高根沢地区営農経済センター)で手続をしてください(15日以内)。

児童手当は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。

受給者が公務員の方は、申請の窓口は勤務先です。

申請に必要なもの

里帰り出産などで高根沢町役場にお越しいただくのが難しい場合には郵送でも対応しています。「児童手当認定請求書PDFファイル(PDF:549KB)」「記入例・児童手当認定請求書PDFファイル(PDF:918KB)」(印刷してご記入ください。)

単身赴任などで、申請する人とお子さんが別居していて、お子さんが高根沢町以外に住んでいる場合は、「児童手当別居監護申立書PDFファイル(PDF:42KB)」、お子さん・配偶者の個人番号が必要です。

15日特例

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届について

以下1~5の人は現況届の提出が必要です(提出が必要な人には町から現況届が送付されます)

現況届が必要な人
  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
  2. 支給要件児童の住民票が町内にない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
  5. その他、状況を確認する必要がある人

児童手当支給証明書の発行について

「児童手当支給証明書」が必要な方は、こどもみらい課養育支援係までご申請ください。

申請に必要なもの

児童手当支給証明書交付願(郵送可)

 (添付ファイル)児童手当支給証明書交付願PDFファイル

<ご注意>

申請の受理後、証明書の発行には数日かかることがありますので、余裕を持ってご申請ください。

寄付について

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。

ご関心のある方はこどもみらい課にお問い合わせください。

児童手当Q&A

Q1.児童手当の請求者は子どもの父母のどちらですか?

A1.基本的には、家計の主宰者(所得が多い方の方)となります。離婚協議中で、かつ父母が住民票上別居している場合に限り、家計に関係なく子どもと同居している方が優先受給となります。この場合、離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です。

Q2.子どもが海外に住んでいる場合は児童手当をもらえないのですか?

A2.お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学している方は、児童手当を受け取ることができる場合があります。

Q3.子どもが児童養護施設などに入所している場合は、児童手当はもらえますか?

A3.お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。

Q4.保育料や学校給食費などを児童手当から差し引くということをききましたが?

A4.市町村の判断により、児童手当から保育料を差し引くことが可能となります。また、同意していただいた方については、学校給食費などを差し引いて児童手当を支給することができるようになります。

Q5.児童手当を子どもの口座に振り込むことはできるのでしょうか?

A5.振込先口座をお子さんや家族、会社等にすることはできません。受給者個人の口座に限ります。

Q6.児童手当を受け取らずに、町へ寄付することもできますか?

A6.できます。寄付を希望される方は、こどもみらい課(TEL:675-6466)までご連絡ください。

児童手当関係届出・手続き一覧

新たに受給資格が生じたとき 認定請求書

受給者が高根沢町から他の市区町村に転出したとき

受給事由消滅届(高根沢町)
認定請求書(転入先)
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき 額改定認定請求書
施設入所等で支給対象となる子どもが減ったとき 額改定認定請求書
施設入所等で支給対象となる子どもが一人もいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届(高根沢町)
認定請求書(職場)
受給者や子どもが転居(高根沢町内)したとき 住所変更届
養育している子どもの住所が変わった(高根沢町外)とき

住所変更届

別居監護申立書

受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき 氏名変更届

町から現況届の提出を求められたとき
※現況届の提出がないと、8月分以降の手当が差し止めになりますので、ご注意ください。

現況届

上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当をご返金いただくこともありますので、該当する場合は、お早めに手続きください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課

〒329-1217
栃木県塩谷郡高根沢町大字太田746番地3
(旧 JAしおのや高根沢地区営農経済センター)

028-675-6466※ FAXは、028-675-6820まで

お問い合わせフォーム

お知らせ