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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子育てに関する手当・助成 > こども医療費助成
高根沢町にお住まいの18歳までのお子さんが、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を町が助成する制度です。
入院時食事療養費も助成の対象になります。
所得の制限はありません。
出生届や転入の手続きの際に「こども医療費受給資格登録申請書」を提出していただくようになります。
手続き後、「こども医療費受給資格証」を発行いたします。
※時間外(土日祝日等)や他の市町村に出生届を提出された方は、業務時間内(平日8時30分から17時15分)にこどもみらい課(町民広場・改善センター内)または、役場住民課総合窓口にて申請手続きをしてください。
これまで、公費番号60090768(ピンク色)は未就学児、公費番号80090764(青色)は小学生以上に適用していましたが、令和5年4月1日から以下のように変更になります。
受給資格証に変更が生じるお子さまには新しい受給資格証を送付しましたのでご確認ください。
栃木県内の医療機関(病院・診療所・薬局等)で受診するときに、こども医療費受給資格証とお子さんの名前が載っている健康保険証を提示してください。窓口での支払いがいらない「現物給付方式」となっています。
健康保険が適用になる入院・外来分が助成対象です。
健康保険が適用にならないもの(健康診断や予防接種、入院時差額ベット代など)は対象になりません。
なお、栃木県外の医療機関(病院・診療所・薬局等)で受診した場合やこども医療費受給資格証の提示がない場合は、窓口で医療費をいったんお支払いいただき、後日助成申請の手続きをしてください。申請方法は次のとおりです。
「こども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、領収証を添付(ホチキス止め)の上、こどもみらい課(町民広場・改善センター内)または、役場住民課総合窓口に提出してください。
【注意事項】 ・申請書は受診者毎に1枚ずつ必要となります。 ・領収書は、保険点数・負担割合・診療科目・診療日・受診者名・入院、外来の別・領収印が明記されているものに限ります。 ・領収書を紛失してしまった場合や上記の項目が不足するレシートの場合は、医療機関で「医療機関等記入欄」に保険診療証明をもらってください。 ・助成金の請求は、診療月の翌月初日から1年以内に申請してください。1年を過ぎてしまいますと、受付できませんのでご注意ください。 (例)令和2年3月に受診したものは、令和3年3月までが申請期間です。 ・1ヵ月毎に支払った医療費が一定額以上になった場合には、高額療養費や付加給付金により加入している保険から還付される場合があります。 町の医療費助成は、その金額を除いた額が対象となりますので、該当する方は、加入保険者から交付される「高額療養費決定通知(支払)書」(還付された額がわかるもの)等の写しを必ず添付してください。 なお、高額療養費等についての詳細は、加入保険の担当者にご確認ください。 ・独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、医療費助成制度の助成対象となりません。 ・補装具や治療用眼鏡等は、保険適用になる場合がありますので、加入されている健康保険組合等に保険の給付対象になるものかどうかをご確認ください。保険給付の対象となる治療用装具を作った場合には、加入されている健康保険組合等で療養費払いの手続きをしてから、こども医療費の助成申請をしていただくようになります。 手続き終了後に健康保険組合等から発行される「療養費支給決定通知書の写し」と治療用装具に支払った「領収書」を申請書に添付して提出ください。 詳細は下記担当(こどもみらい課)までご連絡ください。 |
封筒に助成申請書(領収書添付)を入れ、切手を貼り、ご自分の住所氏名を必ず記入して下記お問い合わせ先まで郵送してください。
※郵送の場合は消印日が受付日になります。
助成金の支払は、申請月の翌月の第四木曜日を予定しています。
※振込み口座を変更したい場合には、「こども医療費助成申請書」の振込先欄の変更「有」に○を付け、振込先を記入の上、提出してください。
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